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これは何ですか? 業務委託契約? 個人事業主?

アルバイト先が決まりました。 もらった文書に以下のように書いてありました。 これは何ですか? ・業務委託契約? ・個人事業主? ・源泉徴収? 単にバイトしようと思ってるだけなんですが、 なんか意味のわからないことが書いてあります。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ====================== 業務委託契約を結んでいただきます。 源泉徴収:有(個人事業主の方は源泉徴収として報酬から10.21%引いた金額をお支払いいたします) =========================

noname#258962
noname#258962

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (293/944)
回答No.9

>税務署に申告すれば >私無職なんですけど、 >500円返してくれるのですか?? 戻ってくると思います、2月にある確定申告をしてください

noname#258962
質問者

お礼

ありがとうございます!

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その他の回答 (7)

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1983/6577)
回答No.8

フリーランサーとして外注契約を結んだ。という意味。 つまりあなたはどこの組織にも属していない(社員ではない) フリーのアルバイター(略してフリーター)として1時間例2000円とかの約束したアルバイト報酬から源泉徴収10.21%引いたお金1795円を振り込みます。 という意味ですね。 簡単に言うとフリーターです。

noname#258962
質問者

補足

すみません、わたしが知りたいのは、 むしろ、 500円は確定申告すれば戻ってくるんでしょうか、 ということです。 講師の仕事なので、 業務委託、ということは理解しました。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (209/758)
回答No.7

企業と雇用契約を結ばず、企業と同じ立場で業務依頼を受けることを、業務委託と言います。 どんな仕事を、いくらで、どうやって遂行するかについて契約して働きます。 通常、会社で働く場合は時給制や月給制など働いた時間で最低賃金以上の給与を貰います。 業務委託の場合は、フリーランス(個人事業主)に業務委託し、クライアントが求める仕事を期日までに完成した状態で納品し報酬を得るという働き方です。 源泉徴収とは、給与や報酬を受け取る際にかかる所得税を、報酬や給与からあらかじめ一定額差し引き、納税する制度です。 つまり、報酬から10.21%控除(引いた)した金額を支払うということです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10477/32947)
回答No.6

>税務署に申告すれば >私無職なんですけど、 >500円返してくれるのですか?? 来年の2~3月に確定申告をすれば「正しい金額に調整」してくれます。源泉徴収は少し多めにとるので、数百円は返ってくるかもですね。そのあたりは「他の収入がどれだけあるのか」にもよるし、私も税理士ではないのでいくら戻るかは分かりかねます。 >仕事はある内容の講師です。 それなら納得ですね。講義一本いくらです。それのためにどれだけ準備に時間がかかろうと、資料にお金がかかろうと、その費用も交通費もギャラのうちですよというわけです。現場までタクシーでこようと質問者さんの自由だし、自転車でこようと自由です。 講義が終わって後片付けも終わったら、それでハイ、解散です。別にブラックバイトでもなけりゃ偽装請負でもないです。質問者さんが「アルバイト」なんていうから、みんなそこに引っ張られたのです・笑。ただの「講師の依頼」で、請負契約になるのは当然のことだと思いますよ。

noname#258962
質問者

補足

「他の収入がどれだけあるのか」にもよるし、 無職なので他の収入はないです。 なので、非課税なのかと、思っていました。 500円ぽっちですが、勝手に引かれて取られたことが気になります。 全額戻ってきますか? 500円

  • sebsereb
  • ベストアンサー率19% (66/333)
回答No.5

下請けになったのです。 発注先のバイト先は、何の保証もしないという意味です。 源泉徴収はおかしいですね。 正式にはアルバイトとは言いません。下請けです。

noname#258962
質問者

補足

下請けという立場は理解しました。 源泉徴収はおかしいですか?? どうすればいいですか?

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.4

通常は、アルバイトとは給与所得者であり、労働者です。特にアルバイトは時間給のことが多いです。 また、業務委託契約(個人事業主)とは、一般的には、自分自身がご商売を行い、仕事を依頼してきた相手側に仕事の完成物を納品することに対する報酬を得るものです。 本来、業務委託契約(個人事業主)では、仕事の完成物を納品出来れば、勤務時間や仕事先などは、仕事の発注先では指定することは出来ないです。 まあ、「偽装請負」に該当するので、仕事を断ってください。

noname#258962
質問者

補足

ちなみに相手は 地方自治体です。 さすがに「偽装請負」ではないかと 笑 聞いたら、 アルバイトではなく業務委託契約だそうです。 わたしはなんでもかんでも アルバイトなのだと思い、 よく理解してなかっただけです。 私が 一番知りたいのは、安い賃金なのに、さらにここから源泉徴収されちゃうんですか?なんで?? という件です。 ちなみに 5000円の賃金です。 4500円になっちゃいます (T_T) なんで?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10477/32947)
回答No.3

質問者さんはアルバイトとして「雇用」されるわけではなく、会社と会社の契約のような形でその会社と「契約」を結ぶことになります。 業務委託契約なので、どんな仕事をするという「結果」の責任は負います。その代わり、その結果さえ出せば何時間の労働でもいいし、会社は質問者さんに命令することはできません。 例えばその会社の製品を1日10個売るという契約だったら、10個売れちゃったらもうその時点で帰っちゃってもいいのです。その代わり、売れなくて何時間残業しても残業代はつきません。「10個売る」が契約だから。 また業務委託契約だから、年金とか社会保険料とかも支払われません。それは自分でやってくださいね、だってあなたは「雇われたわけではない」からね、というわけです。 なのでふた昔前くらいのブラックバイトでは、残業代や社会保険料を払いたくないなら業務委託契約にしているというのがよくありました。一応今はそういうのはコンプライアンス違反になってるんですけど、まあそういうことをやっている会社もゼロではないでしょうね。 https://www.tosho-trading.co.jp/career/gyoumuitaku-arubaito/ だからどのような契約内容なのか分かりませんが、契約内容に記載がなければ何時に出勤してこようが自由だし、何時に帰ろうが自由です。 ただし、その委託された業務はきちんとこなす義務があります。こなせなければ土日に出勤しても毎日長時間残業しても、何の手当も補助もありません。 その業務は、個人事業主の人がアルバイトでやることが多い仕事なのでしょう。だから個人事業主の人が働く場合は源泉徴収票を渡しますが、あらかじめ報酬から一部を源泉徴収するからそれを回収したい人は源泉徴収票を元に確定申告してね、という意味です。 個人事業主でなければそこの部分の意味は分からなくてOKです。 私が少し心配なのは、残業代や社会保険料などを払いたくないために業務委託契約にしているんじゃないかというその点ですね。

noname#258962
質問者

補足

わおっ! 一番私が知りたかったことありがとうございます! マトをえたご回答です。 業務委託だったことを理解していなかったのは私の理解不足でした。相手(地方自治体)に聞いたら、その通りでした。 5000円が 4500円になっちゃいます。 税務署に申告すれば 私無職なんですけど、 500円返してくれるのですか?? 仕事はある内容の講師です。 すでに1回働いてるのですが、 講義が早く終わって、まだ時間になってないのに、同僚がサッサを帰っちゃうので、えええ?いいの? 帰って? ということがありました。 なるほど~~!

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (293/944)
回答No.1

業務委託契約、雇用するのではない 雇用すると労働基準法に関連して守る事が多いが業務委託契約なら依頼した仕事をしてもらえれば報酬を払う、ドライな関係です 貴方は労働者でなく事業者になる 源泉徴収、所得税を報酬から引く事 企業が所得税を支払ってくれるから、貴方の手間が省けます

noname#258962
質問者

補足

ある専門的な内容の講師をやりました。 雇用主は地方自治体です。 5000円が 4500円になっちゃいます。 税務署に申告すれば 私無職なんですけど、 500円返してくれるのですか??

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