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日本居住者が外国法人から報酬を受けた場合の所得税

日本に居住している個人事業主です。 web製作をしています。 外国のweb製作会社(外国法人)から約400万の報酬を受ける予定です。ユーロ建てで請求書を出し、日本のシティバンクの外貨預金口座に入金してもらう予定です。 年内にこれ以外に所得が無い場合、つまり所得がこの約400万だった場合、所得税は10%になるのでしょうか?翻訳者の場合、1回の報酬が100万円以上だと、100万を越した分には20%かかると聞きました。web製作(デザイン料)だとどうなのでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1回の報酬が100万円以上だと、100万を越した分には20%かかると… それは源泉徴収、概算の仮前払の話であって、それで納税が完結するわけではありません。 所得税が確定するのは、その名のとおり「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >外国のweb製作会社(外国法人)から… 日本の税法で規定する源泉徴収義務者ではなく、源泉徴収されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >所得税は10%になるのでしょうか… その400万から仕入と経費を引いた数字が【所得】。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【所得】から【所得控除】で該当するものを引いた数字が【課税所得】。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【課税所得】に、その額に応じた【税率】をかけ算した数字が【所得税額】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

papette3
質問者

お礼

mukaiyamaさん、丁寧なご回答ありがとうございます。 源泉徴収の話だったのですね。 以前海外在住中に日本の会社に雇われていたのですが、日本の会社が非居住者を社員として雇った場合、雇われた側は10%の所得税のところ、20%になると言われ、社員ではなく個人事業主で業務提携として契約していました。 この件があったので、所得の話かと思いました。 外国法人との取引は、日本法人と変わりないのですね。

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