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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国法人からの報酬と国内所得税について)

中国法人からの報酬と国内所得税について

このQ&Aのポイント
  • 中国の法人との間で業務委託契約を結び、報酬を受け取る場合、国内での所得税はどうなるのか?
  • 国内での所得税は、現地からの報酬の送金時に支払う所得税と営業税によって免除される可能性がある。
  • ただし、税務に関しては素人であり海外とのやりとりもあるため、情報の信憑性を確認する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

質問者は日本の所得税法上の居住者に該当しますので、総ての所得に課税されます。従って毎年、確定申告を要します。 【根拠法令】所得税法第五条第一項 確定申告において所得税額を計算する際には、中国の法人が天引きした税金の額を差し引くことができますので(外国税額控除)、証明書を確保しておいて下さい。↓ 【根拠法令】所得税法第九十五条 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

big-chap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご回答ということで、不安な部分が払拭されました。 ご紹介いただいたサイトの内容を熟読して理解を深めます。

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