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中国に営業所を設けたら

国内で事業を行っている法人が、中国に営業所を設けて商売を始めた場合、 中国で法人税等がかかってきますか? 中国で所得が発生していない限りは問題ないでしょうか? 日本、中国での税務署に対し何か届け出等は必要になりますか? ちなみに営業所は無償で借りられ、現在内部造作等を行っているところです。 また現地までの出張旅費は国内事業の経費として認められますよね。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

中国の営業所で営業活動をするには、法人登記や商業登記、税務署や外貨管理局への登記とが必要です。 それをしないで営業活動をすると違法です。最悪では高額な税金を見込みで吹っかけられたうえで、担当者が捕まったりします。 中国では特に海外企業はすべて届出の上で商売をするものであるとの考え方で間違いありません。 また、現地は日本法人の営業所ではなく、現地法人を設立したほうが賢明です。 そうしないと中国では赤字で日本では儲かっている場合に、中国でも課税が起こるおそれが大です。 日本法人の中国営業所は、銀等等をのぞいては多分めったにないでしょう。 また駐在員事務所では、」販売することはもちろんある程度以上の営業活動は営業税の対象になる恐れが大です。あくまで情報提供と収集だけにしないといけません。 実務は日中経済協会などに確認したほうが良いと思います。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 またちょっと調べてみます。 わからないことがあったらまたよろしくお願いします。

  • guangbibi
  • ベストアンサー率45% (74/162)
回答No.1

日本に法人があり、その営業所を中国に作ると言う質問でしたら、根本的な事を理解されていません。 当たり前ですが、日本と中国は別の国です。 日本法人の出先機関としての営業所は作る事は出来ません。 先ずは、中国国内で営業販売活動をしたいなら、中国の法律に則った中国法人を設立する事が必要になります。 法人を作らなければ、各種契約や売掛金の回収、支払いなど何も出来ません。 そう言う物は一切発生しない商売と言う事でしたら、非合法としては可能でしょう。 非合法ですから、税金の支払いなども全くありません。 ただあくまで非合法だと言う事を忘れないで下さい。そのリスクは当然あります。 また現地法人が無ければ、就労ビザや今は訪問ビザも下りません。 ビザが無いと言う事は、連続で2週間以上中国に滞在出来ないと言う事になります。 あくまでも、日本と中国の顧客を繋ぐだけで、営業所とは名ばかりの拠点であれば、特に問題は無いと思いますが。 もし違う事を考えているなら、業種が分からないので、なんとも言えませんが、場所だけでは、何も出来ませんよ。 十分気を付けて下さい。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 またちょっと調べてみます。 わからないことがあったらまたよろしくお願いします。

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