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個人事業主としての届出するメリット
税務署に届けると個人事業主として登録されるかと思いますが、届出をしないことによるデメリットや、逆に届けることによるメリットはどのようなものがあるのでしょうか。 法人成りは、有限責任になったり信用度や経費などメリットは理解できておりますが、あまり収入が当面見込めない場合は、フリーランスなどで一時所得として確定申告すればよいのかなと思いますが、個人事業主となるメリット等ご教示頂ければと思います。
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勘違いされていますね。 個人事業に登録は必要ありません。あくまでも届け出るだけであり、登録とは異なります。 個人事業の届出というのは、事業所得が今後出ますというような届出であり、事業かどうかは任意に考えるのではなく、事業的規模かどうかを判断し事業規模であれば、届け出なければなりません。 事業的規模かどうかは、過去の事例等による税理士の判断や税務署の判断基準等を確認されるとよいでしょう。 したがって、メリットデメリットという考えがありません。 あくまでも、コンサルタントとして法律遵守を顧客へ説明する際に伝える項目です。 安易に無申告・無届けによる違法状態でいると、 (1)無申告の期間の営業実態を税務署が把握すれば、開業届け提出前の期間であっても、調査の対象となります。申告不要などと考えて、帳簿を作成しない、各種証憑の保存や管理などがされていない、となれば、申告義務がないことの立証もできず、税務調査で不利益な決定処分を受けかねません。 (2)無申告であれば、所得の証明が得られません。したがって、職業や収入を公的に証明できないこととなります。交通事故などの被害者となっても、正しい賠償が受けられないことになるでしょう。 (3)所得税の申告をしないような人のほとんどは住民税の申告も行わないことでしょう。所得税の申告が住民税の申告を兼ねるとしても、申告義務の判断基準が異なります。正しい判断で所得税の無申告であっても、住民税の申告義務が発生している場合もありえます。その場合には住民税での不利益があるかもしれません。 (4)(3)に関連して、住民税の申告をしないと正しい住民税の計算ができず、不利益のある課税をされる場合があります。さらに、住民税の計算根拠から算定する国民健康保険料の計算でも不利益が生じることでしょう。 (5)融資を受けようと考えても、営業実態を証明できません。多くの場合は青色申告での各種帳簿や元帳、申告書や決算書の税務署受付印のある控などで審査しますからね。法人成りした後でも、個人事業時代の申告等により、見込みの売り上げなどを試算する場合もあるでしょうしね。 私は、所得税の確定申告などは素人でも少し勉強すればできると考えています。 しない人は、申告した場合の恩恵をすべて放棄することとなります。経営者であるということからも、知らなかったは正当な理由にならず、ただの言い訳になります。 私の友人達には、申告を進めています。中には、毎年私のところへ来て申告書の作成における会計ソフトの相談をしにきます。その結果、 (1)大手の会社との取引の際に決算書の提示が出来、スムーズな取引が可能となった。 (2)金融機関との取引で屋号の扱いを受けられ、顧客へ開示する口座の見栄えが良くなった。 (3)外国人との婚姻の際に所得証明が必要となり、日本の官公庁証明の原本と翻訳書により、婚姻が出来た。 (4)外国人家族を日本へ招く際など、身元保証人としての職業証明に役に立った。 (5)過去の所得税の申告をさかのぼって行った結果、過去に払いすぎていた住民税・国民健康保険料が見つかり、還付が受けられた。 (6)公立の保育園の手続きの際に所得証明の提出が出来た。また、保育料の正しい計算が受けられた。 (7)国民年金保険料の免除申請がスムーズにでき、免除が受けられた。 (8)交通事故の際に固定費計算を除く利益について、休業損害が認められた。 (9)許認可申請の必要な事業を始める際に、スムーズに手続きが出来た。 いろいろなことに、申告関係書類が役に立ったと聞きましたね。
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- mac1963
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青色にしないなら特に届け出しなくても確定申告するだけ 一時所得だと経費は認められないですよ
お礼
ご回答頂きまして有難うございました。
- mukaiyama
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>届出をしないことによるデメリット… 法令で定められたことを守らない人という烙印を押されること。 >逆に届けることによるメリットは… メリットうんぬんでなく、決められたことは守るのが法治国家に住む国民の義務です。 PDF を印刷して郵送するだけ、80円プラス紙代と封筒代だけで済むのに何で深く考える必要があるのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >フリーランスなどで一時所得として確定申告すればよいのかなと… 開業届を出そうが出すまいが、一定限以上の利益が出た場合は、一時所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm などではなく、事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として確定申告をしなければなりません。 それを踏まえ、開業届さえも出さないのであれば、白色申告しかできません。 開業届とともに「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm も一緒に出して、複式簿記による記帳その他の要件を満たせば、最大で 65万円の控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を受けることができます。 さらに、利益どころか逆に赤字になった場合、翌年以降 3年先まで赤字を繰り越すこともできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
リンクなども含めていろいろとご教示いただきまして有難うございました。 大変勉強になりました。有難うございました。
おっしゃるとおり、特に開業届を提出しなくても、税務署に確定申告をすれば問題ありません 開業届の提出がなくてもペナルティはありませんが、納税額があるのに申告・納税をしないと、無申告加算金や延滞金などのペナルティがあります。 ただし、税務上の特典がある「青色申告」をする場合は、開業届と共に、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までに「青色申告承認申請」を税務署に提出する必要があります。 また、住民税については、税務署に確定申告をすれば、住民税の課税がされます。
お礼
この度は回答いただきまして、有難うございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 理解も深まり大変勉強になりました。有難うございます。