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個人事業主の出張手当と宿泊手当について
- 個人事業主が出張手当を設けることは可能なのか、また宿泊費を宿泊手当として処理できるのかについて説明します。
- 会社(法人)では出張手当として一日1,000~2,000円程度を支給することが一般的ですが、個人事業主も経費として出張旅費を付けることが可能です。
- 宿泊費については、実費精算と宿泊手当の支給という方法がありますが、個人事業でも宿泊手当を経費として落とすことが可能です。
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まとめると、 個人事業主は出張規程を作っても作らなくても、自分自身に対して出張手当・宿泊手当を払うことはできません。実際にかかった交通費・宿泊費のみ経費にできます。 An3の方の仕訳の例が事業主貸になっているのは、事業用の財布から払っても、それは事業の経費として認められないからです。つまり払っても払わなくても事業にかかる税金は変わりません。 出張規程を作って自分(経営者本人)に手当を出せるのは法人化のメリットの1つです。
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他の方が書いてある通り、実際に支払って領収証があればそれを、旅費・交通費にすればいいです。それ以外のお金を手当てとして経費にはできません。 若干蛇足ですが、個人事業主の出張中の食事代は経費になりません。同行した従業員の食事代は経費になります。 事業主が自分のために払ったお金は経費にならないと覚えておけば間違いないと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
- mukaiyama
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>旅費交通費に仕訳けるのでは、おかしいのでしょうか… おかしいです。 旅費交通費とは、交通機関や旅館・ホテル等に支払うものです。 >青色申告の事業者が、事業主本人に支払うことは出来ない、と言うことでしょうか… そもそも、自分で自分に支払って経費にできるのなら、誰だってもうけは全て経費で消えてしまったと言いますよ。 ものごとは常識で判断しましょう。 特に、白色の方ならともかく、青色申告の方がこんな質問をするなんておかしいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
お礼
常識で判断せよと言われても、分からないのは分からないのですけど。。。 自分で自分に支払うというより、事業用の財布から家事用の財布に「手当」を支払うと言うように考えておりました。 法人ではないですが、事業用の財布と家事用の財布をしっかり分けて考えれば考えるほど、こういうことになると思っておりましたが、要は個人事業者はどこまで行っても事業=個人の財布なのですね。。。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>個人事業主が「出張手当」を設けることは出来るのでしょうか。また宿泊費を実費ではなく、「宿泊手当」として処理できるのでしょうか… 文脈からして、事業主本人に支払っても良いかというご質問ですね。 手当を支払うこと自体は問題ありません。 ただ、『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf にも、(白色の) 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf にも、そのような経費科目はありません。 【事業主貸 ○○円/出張手当/現金 ○○円】 【事業主貸 ○○円/宿泊手当/現金 ○○円】 として仕分けることになります。 >これは個人事業でも実費ではなく、「宿泊手当」を一律経費として落とすことは可能なのでしょうか… 実費を超える分は「事業主貸」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
事業主貸、になるのですか? 旅費交通費に仕訳けるのでは、おかしいのでしょうか。
事業主に対して払うものであれば、できません。 会計的に考えれば同じ個人内でお金が移動しているだけなので、経費性がありません。交通費や宿泊費として実際に使ったときに経費になります。会社の場合には、例え役員であっても会社とは別の人格ですから、役員への旅費日当の支払いは会社から見れば外部への支払いであり、経費になります。もっとも、仮払いにして後から精算するほうが多いと思いますが。 税法的には、出張手当などの旅費の非課税は給与所得者だけに適用される規定です(所得税法第九条第一項第四号)。あなたは事業所得者ですからこの規定が適用される余地はありません。 所得税法第九条(非課税所得) 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 (中略) 四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの No.1の方の回答にあるリンクは、従業員である青色事業専従者に支払う旅費に関するものであり、事業主に払うものではありません。もちろん、質問が従業員(給与所得者)に限定した出張手当のことであれば、No.1の方の回答のとおりです。
補足
青色申告の事業者が、事業主本人に支払うことは出来ない、と言うことでしょうか。課税仕入の経費にはならないのでしょうか。
可能です。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/9489 要は ・出張旅費規程を作ること。 ・誰が行っても同じ取扱いになること。 ・世間一般常識に照らし合わせて過分すぎないこと。 がポイントとなるでしょう。
お礼
早々に、また参照URLまでご教示いただき、ありがとうございます。
お礼
スッキリとしたまとめ、ありがとうございました。