弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて

このQ&Aのポイント
  • 普通、訴訟費用に弁護士代金は普通のせられないが、相手の不法行為を原因とする、損害賠償請求事件の場合のみ、弁護士報酬の10%を訴訟費用としてのせることが認められている。
  • 弁護士法人を設立し、自分が支配する立場になった上で、スタープレーヤーの弁護士を所属させ、自分の代理人として訴訟を起こす。
  • このやり方で相手方から弁護士料1000万円取れる可能性があるが、違法性はあるのか。
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弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて

弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて (1) 普通、訴訟費用に弁護士代金は普通のせられないが、 相手の不法行為を原因とする、 損害賠償請求事件の場合のみ、 弁護士報酬の10%を訴訟費用としてのせることが 認められている。 (2) そこで誰かを相手に不法行為による 損害賠償請求の訴訟を起こして、 スタープレイヤーの弁護士を起用して 弁護士報酬を1億円払ったとする (3) そんで弁護士報酬の10%は相手に請求できるから (訴訟費用は被告の10割負担とする、との判決が出た場合) 相手に1000万円請求する (4) でも自分も弁護士に9000万、支払いが発生するんじゃないの? っていうかもしれないけど、弁護士法人てのがあるわけだから。 (5) 自分が出資して弁護士法人を設立して、実質的に 社長というか、株主というか、その弁護士法人を支配できる 立場になっておく (6) その自分がコントロールする弁護士法人に、 スタープレーヤーの弁護士を所属させて、そいつを 自分の代理人に指定して、弁護士報酬を1億円、請求させる (7) そしてその10%の1000万円は相手から訴訟費用として取って、 9000万は本当は自分がその弁護士法人に支払わないといけないんだけど、 なんといってもその弁護士法人は自分が支配してるわけだから。 (8)だから別に現金で支払わなくても、 後払い、ってことにしてもいいし、あるいは その弁護士法人からこっちに9000万円かしつけて、 同時に9000万円払った、という扱いにしてもいい (9) このやり方で訴訟費用の名目で、相手方から 弁護士料1000万円取れると思うんだが、 何か違法性はあるか。

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  • 87miyabi
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回答No.2

(1) 普通、訴訟費用に弁護士代金は普通のせられないが、 相手の不法行為を原因とする、 損害賠償請求事件の場合のみ、 弁護士報酬の10%を訴訟費用としてのせることが 認められている。 そもそも、この前提が間違っています。 10%てのは、取り分の10パー程度という意味。 不法行為の典型の交通事故ならば 1000万認容ならばその10パー程度の100万円程度を 弁護士費用として認めるというのが実務の扱いです。 仮に、このケースで1億円の弁護士費用を払っていようが 関係ありません。

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