報酬の源泉所得税についてお聞きしたいことがあります
私は現在、税理士事務所に入った新人です
今回、旦那が亡くなられ方からの依頼として、遺産分割協議書と家を売ったため、確定申告書作成の依頼を頂きました。
遺産分割協議書の作成は済み(相続税の申告はしません)、確定申告については、今後進めていきます。
そこで遺産分割を作ったおり、お客さんには確定申告も含め10万円(税込みで105,000円)領収することになりました。
請求書に、
税務書類作成料 52,500円
確定申告費用 52,500円
源泉税(10%) 10,000円
差し引き 95,000円
と書いたら、「なんで源泉とるんだ。105,000円の請求だ」と怒られました。
税理士に対する報酬には10パーセントの源泉を差し引いた金額をもらうものと思っていたのですが、何か違うのでしょうか?
そこで105,000円領収してきて、伝票を下記のように書きました
現金 / 報酬 95,000円
現金 / 源泉税預り 10,000円
きっとお客さん一人に対しての請求だから、私の事務所が預かっておいて事務所から源泉税を支払うのだと思ったからです。
そうしたらまた「105,000円一つだけだろ。おまえは源泉が分かっていない。調べてこい」
と言われました
いくつか源泉税の本を読んでもわかりません。
どうかご教授のほどお願いいたします。
税理士が関与した仕事には報酬として10パーセントの源泉がかかるのではないのでしょうか?胃が痛くなってきました
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。