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源泉所得税

経理を担当する者です。業務上、大会等を主催し発表者に謝礼として(実質は報酬)ジャスト1万円支払う時、係る費用は税込みでいくらになって、源泉所得税はいくらになるのでしょうか?ちなみに費用は税込みで11,052円で源泉所得税は1,052円でジャスト1万円になるかと思いますが、合っていますでしょうか?ちなみに領収書はもらいますが請求書はありません。慣例でそのような流れになっています。どなたかご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ちなみに領収書はもらいますが請求書はありません… ということなら、源泉税は 1,111 円ですね。 ・正味 10,582円 ・消費税 529円 ・源泉税 1,111円 請求書を書いてもらうか、あるいは支払い側で請求書に代わるものを作成し、そこに消費税額を区分明記するなら、1,052 円でよいです。 ・正味 10,526円 ・消費税 526円 ・源泉税 1,052円 請求書等に、消費税額が明記されていない場合は、消費税分も含めて源泉徴収の対象になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

405san
質問者

お礼

明快なご回答誠に有り難うございます。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 かりに「講演」の謝礼だとしても、5万円以下ならば源泉徴収しなくても良いことになってますし・・

405san
質問者

お礼

ご回答頂き誠に有り難うございます。これからもご指導賜りますようお願い致します。

405san
質問者

補足

「懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投書欄への投書の謝金などは、原則として原稿料に含まれます。  しかし、一人に対して支払う金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。」と国税庁のHPには謳ってありますが、これに大会発表が入るのでしょうか?以前税務調査で金額の多寡は問わず報酬であれば源泉徴収するよう指導があったものでこのような処理をしております。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

どうも、このケースは、源泉徴収する”報酬”には該当しないのではないかと思うのですが。 >大会等を主催し発表者に謝礼・・ 大会で発表を行って大会を盛り上げてくれたから、ご苦労様、お疲れ様、という意味合いで払うのでしょうが・・ 発表コンクールに入賞した「賞金」でもないし、「講演」の謝礼でもなさそうですし・・

405san
質問者

お礼

以前税務調査で源泉徴収するよう指導を受けた経緯があります。ご回答有り難うございました。

noname#33955
noname#33955
回答No.2

正味の料金 10,526円 税 526円 源泉 1,052円 10,526円 + 526円 - 1,052円 = 10,000円

405san
質問者

お礼

この考えでよろしいみたいですね!!自信がでました。有り難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

11111円で税金が1111円です。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html

405san
質問者

お礼

11111円は税込みと考えてよろしいんですよね!ご回答有り難うございました。

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