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源泉所得対象額とならない報酬手数料もあるのでしょうか?

いつもお世話になります。 以前、とある海事事務所に会社が所有している船舶の検査および書類書き換えを依頼し、その請求金額を支払ったのですが、その後?と思うことがあり、先方に尋ねる前に皆さんにお聞きしたいのですが、確か海事代理士の報酬には1万円を引いた残りの10%を源泉所得税として引いて支払うというのを聞いたことがあります。しかし、請求書には源泉所得税対象額の欄は0で全額請求されております。とりあえず電話で聞いた際はそのまま払っていただいて問題ありませんといわれたのですが、その理由がいまいちわかりません。なにか思い当たるところがあればアドバイスいただきたいのです。 請求書の記載は以下の通りです。          報酬手数料      印紙代及び立替金 ・臨時検査申請   15000円        6600円 ・検査証書書換申請 12000円        4400円     源泉課税額   0     源泉所得税   0       請求額       38000円 支払後 領収書もいただいたのですが、源泉所得税について詳しくわかりませんのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hutan
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.1

確かに個人経営の海事代理士の報酬には1万円を差し引いた残りの10%を源泉所得税として差し引きます。 なお、海事事務所が法人組織の場合には源泉徴収の必要がありませんので、領収書等で法人か個人かを確かめてください。個人経営であったら、その上で先方に尋ねてください。 源泉徴収の義務がありながら源泉徴収しなかったとき、税務署の調査で発覚しますと3年とか5年とか遡って納めさせられることもあります。 納めされられるのは海事事務所ではなくて、あなたの会社ですから。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
maidenno1
質問者

お礼

早速の回答誠にありがとうございます。 領収証、請求書には「日本海事代理士会会員 ○○海事事務所 海事代理士 ○○○○(個人名)」という表記がされております。この日本海事代理士会というのは社団法人のようですが、ここの会員てことは法人なのでしょうか?それとも個人なのでしょうか?

maidenno1
質問者

補足

お手数おかけしました。 本日先方にお電話したところ、問題はやはりありませんとのことでした。海事代理士には源泉所得の対象となる金額を上記のやり方ではなく設定できる(できた)らしく(特例的なものらしいです)、それが先方では報酬3万円以上だったそうです。それを今まで踏襲していたそうですが、このたび先方も税理士と相談したら、今後は1万円引いたものに10%かけたものにしたものに変わるそうです。よって今までの分はちゃんと税務署にも申告してますし、問題無く、また何かあれば連絡くださいよとのことでした。

その他の回答 (2)

回答No.3

海事代理士は現在のところ、弁護士法人や司法書士法人のような 法人格(法人組織)は認められていません。 なので、海事代理士会の会員であっても、各海事代理士は皆、 「一個人事業主」です。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら法人、個人の問題ではなく、先方の源泉所得税の対象となる金額の設定が3万円以上となっていたことが理由だそうです。(特例的にということみたいですが) 今後は本来のやり方になるともいっておりましたが以前のやり方での問題は無いそうです。

回答No.2

○○海事事務所 海事代理士 ○○○○(個人名)であれば、個人経営ですね。 源泉徴収が必要です。司法書士や弁理士なども源泉徴収について安易に考えている方がいます。 でも、痛い目にあうのは支払っている会社です。

maidenno1
質問者

お礼

回答有難うございます。 以前相手に確認した際にはこのままでいいとの事だったので、支払ったんですが、相手が間違っていたって事なんでしょうかね。 その前からも取引はあり、このような間違いを起こすとも考えにくかったので、、、再度確認しようと思います。 日本海事代理士会のホームページでは正会員となることで社員とみなすといった内容もかかれていたのでこのことが絡んでいるのかとも思いましたが、、、。

maidenno1
質問者

補足

お手数おかけしました。 本日先方にお電話したところ、問題はやはりありませんとのことでした。海事代理士には源泉所得の対象となる金額を上記のやり方ではなく設定できる(できた)らしく(特例的なものらしいです)、それが先方では報酬3万円以上だったそうです。それを今まで踏襲していたそうですが、このたび先方も税理士と相談したら、今後は1万円引いたものに10%かけたものにしたものに変わるそうです。よって今までの分はちゃんと税務署にも申告してますし、問題無く、また何かあれば連絡くださいよとのことでした

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