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行政書士へ報酬を支払うときの源泉

当社から個人経営の行政書士に対して支払いをするのですが、源泉は控除しなくてよろしいのでしょうか?いろいろな判断材料が有って困っています。 というのは、 (1)請求書には「源泉税▲・・・円」といった表記がなされていない(これだけで判断するのは危険)。 (2)しかし、その請求書においては、「報酬分」についてで一度合計を表記してあり、印紙代などの実費・立替分についてはその下に追加という形で表記されている。 (3)会計税務便覧には、司法書士・土地家屋調査士などの、”行政書士に似た職業”については源泉の対象とされているが、”行政書士への…”という具体表記が無い。 (4)観念的に「個人への報酬」には源泉を控除すべきと認識している。 以上4点を考えると、どちらとも言い切れないのです。 まずは、源泉を控除すべきか否か? そして、否の場合は理由と参考法令やHPを知りたいです。 司法書士と何が違うのか? なぜ行政書士だけ? なぜ請求書で立替分を追加表記するの? 宜しくお願いします。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 源泉徴収しないが結論ですが,HPの件は参考URLをご覧ください。  根拠は#1に加え,基本通達204-11~18に行政書士は含まれていないことであり,何故行政書士が別なのかは http://yousin.hp.infoseek.co.jp/sirouti/syukan/syukan20000726.html が参考になりそうです。  立替金の件は,行政書士側が勘定科目への入金分を区分し易いとか,クライアントも実費分が分かりやすいなどが言えるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/bbs/200206/8385.html
bluerovers
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 「報酬金額の差」という事のようですね? 人にもよるでしょうが、確定申告時に何千万という税金が発生して首が回らなくなるわけではないので、あらかじめ源泉する必要が無いのですね。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

行政書士に支払う報酬については、源泉徴収する必要はありません。 所得税法204条、205条、所得税法施行令322条

bluerovers
質問者

お礼

やはり源泉をする必要が無いのですね。 ありがとうございました。

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