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源泉徴収税

経理初心者です。 先日司法書士の方のお世話になりました。 内訳は報酬額として合計33500円、印紙税等23000円、消費税1675円で 源泉所得税2350円を差し引かれた55825円を司法書士の方へお支払いしました。そこで質問なのですが、この源泉所得税はこちらが支払に行くものなのですか?恥ずかしいほど初歩的な質問で申し訳ありません。 それと源泉税を支払う前の現金出納簿の記帳の仕方ですが、源泉税を支払の方に書くと実際に払った額より多くなってしまいます。どうしたらよいのでしょうか。宜しくご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.3

1、源泉所得税はこちらが払いにいくものですか? はい。こちらが払います。 源泉所得税の納付書に上から5行目「税理士等の報酬」欄に支払った日付けと人員支払い金額(今回は35,175円)源泉所得税額(2,350円)を記載し、預かった源泉所得税2,350円を国に納めます。 2、現金出納帳記載方法について 仕訳帳を記載していないで、現金出納帳のみで記帳する方法をとっているようなので、現状に即した記帳方法を説明しますね。 科目   摘要              入 金    出 金 雑費   司法書士報酬支払               35,175 租税公課 登録免許税等支払               23,000 預り金  司法書士報酬源泉所得税     2,350       差引支払い金額が55,825円になるように、報酬総額をいったん支払い、源泉所得税額が入金されたこととして記帳すればいいかと思います。

docomoko
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答どうもありがとうございました。 私が知りたかったことの全てが解決いたしました。 またお知恵をお貸し下さい。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

納付書については、給与等の納付書の「税理士等の報酬」欄に記載して、給与等の源泉税と合算して、翌月10日までに納付すべき事となります。 納期の特例の適用がある場合には、1月10日(特例の特例を選択している場合は1月20日)までに納付すべき事となります。 報酬料金等の納付書の用紙は別にありますが、税理士や司法書士等への報酬については、その用紙は使わず、給与等の納付書の該当箇所に記載して一緒に納付します、報酬料金等の納付書を使用するのは、原稿料やデザインの報酬等の税理士等以外への支払いに際して使用するもので、こちらについては納期の特例の適用はない事となります。 仕訳については、既に他の方が詳しく書かれている通りと思います。

docomoko
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございました。 参考になりました。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.4

納付書ですが、司法書士は、給与と同じもの(まる給)で納付します。 「08税理士等の報酬」欄を使います。 (税理士・弁護士・公認会計士・社会保険労務士及び司法書士などの業務に関して支払う報酬) 源泉税は、会社が「差し引いて預かる」「預かった金額を税務署へ納付する」ものです。 11月に支払ったものの分(預かったもの)は、12月10日迄に銀行を通じて税務署に納めます。 期限を過ぎると不納付加算税などの処分がありますので、ご注意ください。

docomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても助かりました。

回答No.2

「それと源泉税を支払う前の現金出納簿の記帳の仕方ですが、源泉税を支払の方に書くと実際に払った額より多くなってしまいます。どうしたらよいのでしょうか。宜しくご教授お願いいたします」 仕訳は  司法書士への支払時   司法書士報酬の勘定科目 35,175円/現金55,825円   公租公課(印紙税等)  23,000円/預り金2,350円 源泉税納付時   預り金2,350円/現金2,350円  です。    

docomoko
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 とても助かりました。

回答No.1

原則は、毎月翌月10日までに納付です。 給与と同じですが、報酬料金等にあたるので納付書は別です。 納期の特例を受けている場合は、まとめて納められます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm
docomoko
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました。

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