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源泉徴収税の扱いについて
司法書士事務所で経理を担当しています。 司法書士事務所等では、取引相手が会社などの法人の場合は、源泉所得税を引いた金額を請求します。 この金額(源泉所得税)についてですが、単に報酬額から差引して計上していますが、こういう取り扱いでいいのかちょっと自信が無いので、誰か教えていただけないでしょうか? 源泉所得税分を、新たに仕訳を発生させ、確定申告時に何らかの対応を取った方がいいのでしょうか、誰か詳しい方のご回答をお待ちしております。
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例えば、請求額105,000円で入金額96,000円(源泉税額9,000円)を入金日に売上を計上する場合には、 (現預金)96,000/(売上)105,000 (事業主貸)9,000 で仕訳は終了です。 申告時に源泉税額を確定申告書へ記載します。
お礼
「収入金額」のなかに、源泉徴収額を入力する項目があり、ここに入力することによって、「税金の計算」のなかの源泉徴収税額が計上されました。 こういう処理で良いのですね。 ありがとうございました。
補足
yossy555さん ご回答ありがとうございます。 源泉徴収分(額)を、事業主貸で計上し、売上金はそのままの金額ということですね。 源泉徴収額を合計した金額は、確定申告時にどの項目に計上すればいいのでしょうか? そこの部分が、まだ良く分かりません。 (すでにその売り上げについては、所得税を支払っているという扱いになり、控除されるのではないかと思いますが、具体的にどう処理すればいいのかが良く分かりません)