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源泉徴収と所得税について

今年の2月に法人化したものです。 先日、税務署より18年度の所得税の督促状が届きました。 今年の7月に役員報酬に対する源泉税を支払ったので、間違いかと思い、税務署に問い合わせた所、去年の所得に対する予測の金額なので支払ってくださいと回答がありました。 あとになって、思ったのですが、今年度の所得税(源泉税)を支払っているのになぜ、去年からの予測(所得)も支払わなければいけないのでしょうか? ダブルで支払っているような気がするのですが、どうなのでしょうか? 詳しい方がいましたら是非教えてください。 よろしくお願い致します。

  • melll
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  • kamehen
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回答No.2

> これはこれで良いのですが、法人になり、今年分の所得税を既に支払い済みです。(上半期分) > 会社から源泉徴収として自分の給料から所得税を差し引き会社から支払いました。 > ダブルで支払っている事にならないのでしょうか? 会社を通じて支払われたのは、ご質問者様の給与に対する所得税のみですよね。 実際は、法人化するまでの事業所得(1月のみ?)、法人に不動産等を貸し付けている場合は不動産所得、それぞれに対する所得税を、給与にかかる所得税に加えて納付すべき事となります。 実際の所は今年についてどうなっているかは、税務署にはわかりません。 ですから、昨年分を基準として予定納税をすべき事となっている訳ですし、制度上仕方ない事です。 だからこそ、減額承認申請できる制度を設けているのであって、それに沿って処理されていれば、ダブルで支払う事はなかった事となります。 いずれにしても、確定申告では精算されますので、結果としてもダブルで支払う事とはなりません。

melll
質問者

お礼

なるほど。 ご丁寧にありがとうございました お蔭様で疑問を解決する事ができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

おそらく、所得税の予定納税の事ですよね? 下記サイトにありますように、前年分の確定申告において、一定額以上の税額が出た場合は、7月末と11月末の2回に渡って、予定納税をすべき事となっていて、たとえ、法人成りしていたとしても送られてくるものと思います。 (法人成りしても、不動産所得が新たに生じる場合もありますし) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm 7月15日までに、今年の所得税額の見積もった、「予定納税額の減額申請書」を提出していれば、それに見合った税額だけの納付で済んだのですが、それを出されていないのであれば、通知された税額は納付しなければならない事となります。 おそらく11月にも同様の通知が来て、11月末に納付すべき事となりますので、その際に11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出されれば、その分については減額された金額で納付する事ができます。 申請書の用紙は、予定納税の通知書に一緒についているものと思いますが、下記サイトでダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/02.htm ただ、納付した所得税については、来年3月確定申告の際には、確定した所得税額から控除できますので、過大であれば、その際に還付を受ける事となります。

melll
質問者

お礼

ありがとうございます。 >おそらく、所得税の予定納税の事ですよね? はい、税務署からきたのが所得税の予定納税です。 これはこれで良いのですが、法人になり、今年分の所得税を既に支払い済みです。(上半期分) 会社から源泉徴収として自分の給料から所得税を差し引き会社から支払いました。 ダブルで支払っている事にならないのでしょうか?

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