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会社で消費した物品に対する消費税について

ものすごく基本的なことなのでしょうが、良く判らないので教えてください。 B社がA社から100円の物を買い消費者に200円で売った場合、B社がA社に支払う消費税は5円、消費者から受け取る消費税は10円ですから、B社は10円-5円=5円の消費税を税務署に納めますよね? これは理解できました。 B社が自身で消費する物、例えば文房具をA社から買った場合はどうなるのでしょうか? 例えば100円のボールペンを買った場合は、 (1) B社が受け取る消費税は0円、支払う消費税は5円だから0円-5円=-5円のマイナス。よって5円分還付を受ける。 それとも (2) 自身で消費したものに対する還付なぞない。 のでしょうか? 2008年開業予定なのですが、よくわかりません。事情があって消費税の課税事業者を選択する予定なのですが、青色申告の帳簿にはどうつければよいのか迷っています。

みんなの回答

回答No.7

No.4です。混乱させてしまってすいません。 結論から言うと、No.3の方の言っていることは正しいです。そして、私の言ってることも正しいです。 じゃあなんで言ってることが違うの?というと2人の言っている要点がズレているからです。 No.3の方は「ボールペンに対する消費税」自体の取り扱いについて話されています。 このボールペンの消費税額は代金と一緒にA社に渡るわけですから、その税額はA社がどうするか決めることであって、支払った者に関しては関係のない問題です。 No.3の方のおっしゃる通りです。 対して私は、質問者の方の「事業に係る課税売上に対する消費税」の取り扱いについて、その消費税額から控除できるものの範囲について話しています。 そしてその範囲の中にボールペンが入るということを言っています。 事業をする上で納めるべき消費税額は、単純に売上等により預かった税額を納めるのではなく、その預かった税額から課税仕入高に係る消費税額を控除した金額を納めます。 その課税仕入高の範囲には、単純な仕入だけではなくいわゆる経費部分も含まれています。 そして、課税仕入に係る消費税額が課税売上に係る消費税額を上回った時は還付を受けることもできます。 リンクを貼っておきます。 リンク先の・・「税額計算のあらまし」No.6351・・「仕入税額控除」No.6451・・「申告と納税」No.6613・・あたりをご覧になって下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5です。改めて、別の角度から質問点に考察を加えます。 (消費税は、物品に賦課されるのではなく、取引に賦課される税金であることにご留意願います。また消費税の賦課対象は、「事業者が事業として対価を得て行う取引」です。) ※ここで言う「取引」とは:消費税法では「資産の譲渡等」と表現しています。 ◆B社が法人の事業者である場合: 税務署への納税も税務署からの還付もありません。A社に消費税を払ったきり、それでおしまいです。法人の内部でボールペンを消費しても、消費税法でいう「資産の譲渡等(=取引)」が発生しませんので。 ◆B社が個人の事業者である場合: B社が個人事業者で、A社から購入したボールペンを事業のために消費すれば、前記の「B社が法人の事業者である場合」と同じです。 しかし、個人事業者が自分個人や家族のためにボールペンを消費すると問題が生じます。この場合は消費税は、事業者である個人が私人である個人に「資産の譲渡等」を行ったものとみなす、と言うのです【消費税法第四条第四項第一号】(下記)。 ゆえに、顧客に販売した時に消費税を受取るように、個人のためにボールペンを消費した時点で「消費税を受取ったとみなされる」のです。よって、税抜き経理方式では、個人のためにボールペンを消費した時点で仮受消費税等を計上しなければなりません。 (参考) 消費税法第四条   国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2  略 3  略 4  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。 一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 二  法人が資産をその役員・・略

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3です。回答を追加します。 B社がB社自身で消費する100円のボールペンをA社から買った場合は、消費税5円を加えて105円をA社に支払います。この場合は、B社自身が最終消費者ですから消費税5円をB社自身が負担してそれで完結です。自身で消費したものに対する還付なぞありません。

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質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございます。 う~ん、#4の方と回答が逆ですね。どちらが正しいのでしょう・・・。

回答No.4

消費税の計算は決算時にまとめて行い、受入消費税・支払消費税それぞれの合計で納付・還付が決まります。それを踏まえたうえで・・ 控除や還付の対象になりますよ。そのボールペンをコンビニなどで買ったとしても同じです。 要は取引先だけでなく、会社を運営していくのにかかる経費の消費税部分も控除対象になるということです。 課税事業者を選択するということは還付になる見込みがあるということでしょうか? もしそうであればその年は会計事務所を通し、帳簿指導を受けたほうがいいと思います。 税務署は還付申告に対して結構シビアで、目を光らせる部分であり、課税区分(人件費など消費税のかからないものもある)をしっかりしておかないと痛い目にあう可能性があるからです。 開業年って、設備投資が多かったり、売上がなかなか出なかったりで還付申告になるケースが多いんですよね。 キャッシュがない時期だったりするんで結構助かると思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>B社が自身で消費する物、例えば文房具をA社から買った場合はどうなるのでしょうか? 納税も還付もありません。A社に消費税を払ったきり、それでおしまいです。 私たちがスーパーで1000円(本体)のお米を買うとき、50円(消費税)を払います。最終消費者の場合は、買ったものを他に転売しないので、スーパーに消費税を支払うだけで、税務署へ払ったり還付を受けたりはしません。なぜなら消費税とは、『最終消費者が負担するもの』だからです。 

noname#64531
noname#64531
回答No.2

#1さんのとおりです。売上をその年の総売上と読み替えてください。 質問者さんの(1)は、仕入れや経費が売上を上回った様なときに発生します。 なお事業するうえで消費したものは、経費です。 それを家庭用に転用した場合は、事業主への売上として 処理してください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

売り上げに対する消費税から自身で消費するものの消費税を差し引いて納めます。 御社の売上合計が税込みで105円、ボールペンが42円の場合納める消費税は5円-2円=3円です。

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