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株式移転交付金

会社が保有している某保険会社株がこのたび株式移転をしました。今回は無配ということですが、この代わりに「株式移転交付金」を受け取りました。仕訳なのですが単に雑収入でよいのでしょうか?受取配当金ならば源泉税がありますが今回はこのケースとは異なると思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

おそらく某保険会社において商法364条の適用を受けていると考えられますので、株式移転交付金を株式の帳簿価格から差し引きます。 (現金) ××× (有価証券)  ××× 詳しくは措置法67条の9を参照してください。

参考URL:
http://www.ejs.jp/~takken/exp/law/sozeitokusohou/s3.8.html
kaorun61
質問者

お礼

貴重なご意見参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

superdogcurry様 あ!譲渡益。なるほどそうですよね。了解致しました。 あとは、要件を満たすかですね。 私も、要件を満たしてやってるとは思うのですが、 現時点では確証が有りません。 もう少し調べてみます。 御丁寧に回等を頂き、とても助かりました。 ありがとうございました。 #kaorun61様 横レスでごめんなさいね。m(_ _)m

kaorun61
質問者

補足

横レス・・いやいや、いいですよ。

回答No.3

#1です。 chibi-oneさんへ 某保険会社からの交付金が受取配当のみなのか受取配当と移転交付金なのかにより、取扱が異なるとおもいます。 配当のみであれば当然単なる配当金であり支払い法人側で源泉徴収しているわけですから益金不算入の調整が必要になります。 もし交付金に移転交付金が含まれていれば資本の払戻しとなり有価証券の価額を減額する処理になります。 >(現金)(有価証券)の処理は、法人税法上、一定の要件を満たす必要があると思います。 一定の要件は参考URLに記載されていますので判断していただきたいのですが一定の要件を満たさない組織再編成はメリットがないためおそらく適用を受けているとうことで回答させていただきました。 適用を受けていないのであれば有価証券は時価評価されるので譲渡の仕訳を切ります。 (有価証券) ××× (旧某保険会社の有価証券) ××× (現金) ××× (有価証券譲渡益) ×××

回答No.2

私も、(おそらく)その某保険会社の処理で悩んでいます。 kaorun61様 源泉所得税、控除されていませんでしたか? 私の例だと、7%控除されているとしたら、金額自体は合うのですが。  superdogcurry様 (現金)(有価証券)の処理は、法人税法上、一定の要件を満たす必要があると思います。 まず、その要件を充足しているか調べる必要がありますが、仮に、満たさないということになれば、(現金)(受取配当金)となって、益金不算入の調整ということで、良いのでしょうか?

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