• 締切済み

株式配当の確定申告

確定申告の季節が近づいてきましたが、一件ご教示下さい。 私はある上場企業の株を大量に保有していて、結構な額の配当を受け取っています。 これについては、配当の額に関わらず源泉徴収で納税が完結し、 普通なら確定申告は不要かと思います。 一方で、それ以外の株式投資も、複数の証券会社の 「源泉徴収なし」の特定口座を用いて行っています。 今年、一部の株を売却し、益が発生しました。 普通なら、証券会社から送られてくる明細をもとに、 確定申告をして納税すればいいかと思います。 しかし、確定申告にあたっては、その年の収入をすべて申告する必要があると聞きました。 給与収入はすでに源泉されているのでなんら問題はないのですが、 上記の配当についても申告するとなると、源泉額より多額の課税がなされ、 追加的に納税せざるを得ないことになると思います。 このような事態を防ぐために、やりたくないのですが、 手持ちの株のうち含み損が発生しているものを売却してトータルで損失を出して、 確定申告を避けようか、とも思っています。 そこで伺いたいのですが、 こういった場合、確定申告では、株式配当も申告し、 源泉額を超えた分を納税しないといけないのでしょうか。 そうだとしたら、それを避けるためには、株式売却損をだして確定申告を避けるしか手段はないのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

配当所得については、平成15年4月だったか平成16年 4月だったか・・・法改正がありまして、改正前は一定の ものは申告が必要だったのですが、現在は総合課税が原則 で、特例として申告不要制度がとられています。 No.2さんの、 参考URL(国税庁タックスアンサー) 4番の(1)のイ の部分に記載されていますように、 「上場株式等の配当等の場合  配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないこ とになっています。」 となっていまして、5%以上保有する大株主でないかぎり 上場株式の配当については、申告しなくても結構です。 ですので、株式は「源泉徴収なし」を選択していますから、 >2 株式売却益と給与所得を記載し、配当収入は記載不要。 になります。 (株式+給与+(配当は入れなくてもよい))が正確ですが)

barbican001
質問者

補足

ありがとうございました。なんとなく分かりました。 要するに、私のきいた「確定申告の際は全ての所得を記載(申告)する」という言葉は、実は正確ではないということですね。 正しくは、「確定申告の際には、全ての収入(ただし申告不要の収入は除く。ここでいう「申告不要の収入」には、本来は申告すべきだが小額等の理由で申告を要しないとされた収入は含まない)を申告する必要がある」ということでしょうか。 初めから知っている人なら当然のことと思うかもしれませんが、素人としては、「申告するならすべての収入を書くこと」と言われたら、「申告不要の配当も書くのか」と思ってしまうわけです。 以下、過去の回答者さんに申し上げたいのですが、私は質問の中で「配当は普通なら源泉のみで完結し申告不要」と書いているわけですから、回答として「配当は申告不要。国税のHPにも書いてある」というのは、正直言って、意味がないのです。私にとって既知の事実なのですから。 私の質問の主眼は、「申告の際は全ての収入を記載しなければならない、と聞いた。ここでいう全ての収入には、配当も含むのだろうか」という疑問ですから、こちらに答えて頂きたかった、と思います。 詳しい方は「確かに全ての収入を申告することになってるけど、申告不要の収入は除くんだよ。常識だろ」とおっしゃるかもしれませんが、素人が世間一般の常識から判断すると、「すべての収入」はあくまでも言葉どおり、全ての収入を意味するとしか考えられないのです。 ともあれ、配当を申告しないですむというなら、私にとってはありがたい話なので、よしとしましょう。

noname#16309
noname#16309
回答No.4

利益がいくらなのか、そしてあなたが給与取得者であるか否かによって違います。 利益やその他の雑所得にあたる金額の合計が20万未満で、給与所得者なら確定申告は不要です。 それを超えたら、申告はしなければなりません。

barbican001
質問者

補足

私は給与所得者です。そうなると確かに、「給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が20万円以下」の場合は申告不要ですね。 しかし、今年の私は株式売却益がすでに20万円を超えています。 また、仮に20万円以下であったとしても、件の配当収入が結構な額にのぼります。 そのため、おっしゃるとおり、 「株式の譲渡益が20万円以下であっても、他の給与等以外所得との合計が20万円以上である場合など、確定申告を行う必要がある場合には、この20万円以下の譲渡益についても申告する必要がある」(株ドットコム証券のHPから抜粋)そうなので、どっちみち、申告は必要です。 ところで、上記抜粋内容を見て、すます不安になってしま いました。 申告する場合は、本来は申告不要の20万円以下の譲渡益も申告する必要がある、ということですよね。 そこから類推すると、本来は源泉で課税が完結する配当収入についても、他の事項(株の売却益)で申告する場合は、やはり申告しなければならなくなるのでしょうか。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

大量保有が5%ルールの適用があるなら、配当の申告をしないといけませんが、そうでなければ申告は任意です。 一般に、所得330万円以下なら配当を申告したほうが還付になると言われています。 株の譲渡益は申告分離課税で給与や配当と切り離して計算しますが、確定申告する場合は、給与所得の源泉徴収票が必要です。

barbican001
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに配当は原則として申告は不要で、実際私も、昨年は株式売却益が無く収入は給与と配当だけだったので、確定申告はしていません。 私の認識である、「確定申告をする際は、『すべての収入』を記載(申告)しなければならない」というところが違っているのでしょうか。 つまり、売却益があるため申告は必要なのですが、申告書の記載方法は次のうちのいずれに該当するのでしょうか。 1 申告対象となる収入(株式売却益)のみを記載し、その他の収入(給与所得と配当収入)は記載不要。 2 株式売却益と給与所得を記載し、配当収入は記載不要。 3 すべての収入、つまり給与、株式売却益、配当収入を記載。 1、2であれば問題ないのですが、3となると、配当について源泉を越える課税がなされそうです。 重ねてすみませんが、よろしくお願い致します。

回答No.2

上場企業の株式の配当金による配当所得であれば、当該企業の発行済株式の5%以上を保有している場合でなければ、源泉徴収のみで確定申告不要との扱いがされています。 (総合課税にした方が有利な場合、申告することもできます)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm
barbican001
質問者

補足

ありがとうございました。 コメントは、masuling21さんの回答に補足します。

回答No.1

私も昨年確定申告しましたが、そのとき「源泉徴収なし」の特定口座の取引記録のみで行ってきた記憶があります。私もあとで調べようと思っていたところでした。誰かよく知っている人の回答を待ってみましょう。

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