株式数比例配分方式の配当金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 株式数比例配分方式の配当金について税金はどうなっているのか疑問です。専業主婦で源泉徴収なし口座を利用しているため、配当金がそのまま入金されるのか、税金が差し引かれて入金されるのか知りたいです。
  • 専業主婦で利益が常に38万円以下の株式投資をしています。源泉徴収なし口座を利用しているため、税務署に行くことが難しかったので確定申告をしていません。今後、配当金を含めた計算をする際、株式数比例配分方式の場合、税金がどのように処理されるのか知りたいです。
  • 株式数比例配分方式の配当金について税金の処理方法が知りたいです。源泉徴収なし口座を利用している専業主婦で、利益が常に38万円以下の範囲内で収益を計上しています。配当金がそのまま入金されるのか、税金が差し引かれて入金されるのか確認したいです。
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源泉徴収なし口座で株式数比例配分方式の配当金につい

て税はどうなっていますか ほかに収入のない専業主婦です。いままで<特定口座源泉徴収あり>でした。利益はいつも38万円以下で、税務署が遠いとか難しいそうなイメージで、確定申告していませんでした。 そこで<源泉徴収なし>にして、38万以下に調整して(超えそうなら含み損を確定させたり)みようと思います。そこで計算にいれるのが配当金ですが、株式数比例配分方式にしていれば、証券口座に入金されるとき、そのまま入金されるのか、税が差し引かれて入金されるのか、どちらでしょうか。 そのままのときは、配当分も含めて38万円以下にする必要がでてきますね。 税が差し引かれて入金されるときは、配当金は分離課税で納税完了してるので、売却益だけが38万になるようにすればいいんですね。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >(1)ほかに収入のない専業主婦です。… いきなり揚げ足取りで申し訳ありませんが、【税法上は】、「専業主婦かどうか?(外に仕事を持っているかどうか?)」はあまり関係がありません。 あくまでも「配偶者(や生計を一にする親族)がいるかどうか?」「受け取った税法上の所得の種類は何か?その金額は?」という視点で考えます。 >…株式の配当が10万円(税引き前)とします。90,000(税引き後)を、「総合課税で確定申告する」と所得は10万円… 「90,000…申告すると…所得は10万円」ではなく、あくまでも「配当所得の金額は10万円(確定)」で、それを「どう申告するか?(申告しないか?)」と考えます。 ※【税金の制度】で【所得金額】と言った場合は、「利益・儲け」を意味します。 ですから、「申告するかどうか?」「所得控除や税額控除がいくらあるか?(税金がいくらかかるか?)」によって「所得金額」が変わることはないということです。 >…「10%又は5%に相当する金額を控除」より10万円の10%が還付されるということでよろしいですか・・・A (これが配当控除のことですね) はい、おっしゃるとおりです。 ・(最終的な)所得税額-【税額控除】の額=納税額(マイナスの場合は還付) となります。 >(2)そのときの株の売買益が30万円の場合、Aの手続きをしてしまうと、その年の所得が30+10万円で夫が配偶者控除をうけられなくなりますが、Aの手続きをしなければ、配当分は納税済みなので、売却益30万だけを確定申告し、配偶者控除もうけられるでよろしいですか。 おおむね合っていますが、少し違います。 前述のように、「その年の所得金額(税法上の儲けの金額)」は、あくまでも「40万円」です。(これは変えようがありません。) あくまでも、【税法上の取り扱いが変わる】というだけです。 具体的には、【税法上の特例】である「確定申告不要制度」により、「確定申告しない」ことを選択すると、「【税法上の】合計所得金額や総所得金額等」には含まれなくなるので、「控除対象配偶者の判定」や「市町村国保の保険料の算定」に影響しなくなるということです。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >(3)そのときの株の売買益が281,000円の時、Aの手続きをしてしまうと収入が381,000になり配偶者控除うけられない、Aの手続きしないと配当分は納税済みなので収入281,000となり配偶者控除もうけられるでよろしいですか。 これも(2)と同様です。 「その年いくら収入があったか?」は、「確定申告するかどうか?」では変わりません。 変わるのは、あくまでも【税法上の取り扱い】だけです。 --- (備考1.) 「収入金額」と「所得金額」は、日常生活では違いがあまり明確ではありませんが、【税金の制度】では、「所得金額=収入金額-必要経費」となり、【まったく違うもの】として取り扱われますので注意が必要です。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm --- (備考2.) (「扶養控除」と違い)「配偶者がいることにより受けられる所得控除」には、「配偶者控除」以外にも「配偶者【特別】控除」があります。 ですから、(納税者の合計所得金額が1千万円以下で)「配偶者【特別】控除」が適用になるのであれば、配偶者が受ける「配偶者控除」のために、もう一方の配偶者が「所得金額の上限」を気にする必要は特にありません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- ただし、「【税法上の】合計所得金額」が38万円を超えると、その人は「【税法上の】控除対象配偶者」ではなくなりますので、影響が出ること【も】あります。 たとえば、 ・会社から支給されている「家族手当」の支給条件が、「配偶者が【税法上の控除対象配偶者】であること」となっている ・自治体の(何かしらの)行政上の手続きで、「控除対象配偶者である住民」や「控除対象配偶者がいることを申告している住民」に対して有利になっている というようなケースが考えられます。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- このように、「複雑怪奇」と言ってよいのが証券税制なので、「なるべく(税法上の)証券投資へのハードルを低くしよう」ということで導入されたのが「特定口座」であり、「源泉徴収口座の確定申告不要制度」であり、そして、「源泉徴収口座への配当の受け入れ」であると言えます。 ※不明な点があればお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します

mana007
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。税額が上がることもあり、今度からは配当金や売却益の税金を還付してもらうため税務署に行こうと思います。配当金に関しては、源泉徴収ありでもなしでも確定申告する必要があるのだから、今までどおり源泉徴収あり特定口座が安心ですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

1.源泉徴収なし口座では、証券口座に配当を受け入れることは出来ません。配当金領収書や銀行口座での受け取りとなります。 2.どのような受け取り方式であっても、配当にかかる税金は常に源泉徴収されます。(税金が差し引かれます。) 3.株の売却で利益が出た時には確定申告を行う必要がありますが、この時、株の売却益だけを申告することも、株の売却益と配当とを併せて申告することも可能です。株の売却益と配当による所得の合計が38万円以下の場合には、配当から源泉されていた税金の還付を受けることができます。なお、前者でも、後者でも、所得が38万円を超えると、ご主人の控除対象配偶者(扶養)から外れてしまいますので、気を付けて下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >源泉徴収なし口座で株式数比例配分方式の配当金について >税はどうなっていますか 「配当金」は、【配当所得】に区分されますので、【必ず】「源泉徴収(と地方税の特別徴収)」が行われます。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。 --- 「配当所得」は、「総合課税で確定申告する」のが原則で、【確定申告して所得税の精算をする】ということになります。 >>(1) 総合課税 >>総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、その際に「配当控除」という【税額控除】が受けられます。(税額から控除するので「所得控除」ではありません。) >>総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 「確定申告が面倒」「配偶者控除の判定に影響したら困る」というような場合は、「確定申告不要制度」を選択することも可能です。(一定の条件あり) >>(2) 確定申告不要制度 >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの ※この制度は、「特定口座制度」限定の制度ではありませんので、「一般口座」でも選択可能です。 --- 「配当所得」のうち「【上場株式等の】配当所得」については、「申告分離課税」を選択することも可能です。 「申告分離課税」を選択することで、「(総合課税のような)累進課税ではなくなる」「株式譲渡損失との損益通算が可能になる」ことになりますが、「配当控除」は受けられなくなります。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm --- 「平成22年以降」は、「【源泉徴収ありの】特定口座」に配当所得を受け入れることも可能になりました。 この場合は、「株式譲渡損失」があると自動的に(口座内で)「損益通算」が行われます。 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html ※「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れを行った場合で、「確定申告」を行なう際には、一定のルールがあります。 『SMBC日興証券>配当等を特定口座に受け入れることで、なにか不利益はありますか。』 http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=219&baID=3&NodeID=195&DispNodeID=0&CID=0&Text=&Attrs=&Field=&KW=&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=&SearchID=&Bind= ***** 以上の内容を踏まえまして、 >…証券口座に入金されるとき、そのまま入金されるのか、税が差し引かれて入金されるのか、どちらでしょうか。 上記の通り、どのような方法で受け取っても差し引かれます。 >…税が差し引かれて入金されるときは、配当金は分離課税で納税完了してるので、売却益だけが38万になるようにすればいいんですね。 配当金は、原則として「総合課税」の対象です。 しかし、前述のとおり、「確定申告不要制度」「申告分離課税」「源泉徴収ありの特定口座への受け入れ&申告不要の選択」など、(一定の条件のもと)「納税者の都合」で選択が可能です。 --- なお、「38万になるようにすればいい」が、「所得税の確定申告をしなくてよい」という意味の場合は、「38万円」という数字は【無関係】です。 理由としては、「ほかに収入のない専業主婦」=「基礎控除(38万円)しかない、税額控除もない」ではないからです。 「所得金額」がいくら多くても(38万円を超えていても)、「所得控除」や「税額控除」の金額次第では、「納税すべき所得税額0円」となってしまいますから、「所得税の確定申告」で【所得税の過不足精算】をする【義務】もなくなります。(「還付を受ける権利」はあります。) ・所得金額-【所得控除】=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額   ↓ ・税額-【税額控除】=納税すべき所得税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 「38万になるようにすればいい」が、「配偶者控除の判定に影響しない」という意味の場合は、 ・「総合課税」を選択→配偶者控除の判定に影響する ・「確定申告不要制度」を選択→配偶者控除の判定に影響【しない】 ・「申告分離課税」を選択→配偶者控除の判定に影響する ・「源泉徴収ありの特定口座への受け入れ、かつ、申告不要を選択」→配偶者控除の判定に影響【しない】 となります。 ***** 「市町村」では、「所得が少ない」ことも「行政上の基礎データ」となりますので、【原則として】、「所得0円」でも「所得の申告(個人住民税の申告)」が必要になります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… なお、「証券税制の【特例】」で「確定申告不要」となった「税法上の所得」は、「市町村」への申告も不要となっています。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mana007
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。紹介されたサイトも読み返し、理解が進みました。でもまだ難しく、具体例での確認ができればと思います。お手間とらせて申し訳ありませんが、手の空いたときにでもお願いします。 (1)ほかに収入のない専業主婦です。例えばですが、株式の配当が10万円(税引き前)とします。90,000(税引き後)を、「総合課税で確定申告する」と所得は10万円ということで、No.1200 「10%又は5%に相当する金額を控除」より10万円の10%が還付されるということでよろしいですか・・・A (これが配当控除のことですね) (2)そのときの株の売買益が30万円の場合、Aの手続きをしてしまうと、その年の所得が30+10万円で夫が配偶者控除をうけられなくなりますが、Aの手続きをしなければ、配当分は納税済みなので、売却益30万だけを確定申告し、配偶者控除もうけられるでよろしいですか。 (3)そのときの株の売買益が281,000円の時、Aの手続きをしてしまうと収入が381,000になり配偶者控除うけられない、Aの手続きしないと配当分は納税済みなので収入281,000となり配偶者控除もうけられるでよろしいですか。 細かいですが、よろしくお願いします。

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