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株式の税制について

株Aに対して上場株式にかかる「譲渡所得等の源泉分離課税の廃止申告書」 という紙が送られてきました。 また株Bに対しては「上場株式にかかる譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書」という紙が送られてきました。 株Bに関しては源泉を選択していましたので、送らなくても問題ない様に思うのですが、株Aに関しては送り返さないと何か問題になるでしょうか? 両方とも配当目的なので、売却益は微々たるもので、手数料を含めると損しているくらいのレベルです。 また今年から証券会社を変えたのですが、以前はこのような書類が送られた事が無かったのですが、これは配当の出る株のみのものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
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回答No.1

http://www.get-sec.co.jp/QA/henkou/henkou.htm 上記サイトに記載されていますが、売買収益に対する税区分の変更用の紙です。 売買損益が手数料を含めて損しているくらいのレベルならば、申告分離課税を選択すべきだと思います。Bに対して源泉分離を選択なされているということは、おっしゃられるように提出する必要はないと思いますが、Aに対する「譲渡所得等の源泉分離課税の廃止申告書」 を送付した方が税金面で有利だと思います。 申告分離課税と源泉分離課税のどちらが有利かを計算してみてからご結論を出せば宜しいかと思います。

hamie
質問者

お礼

とても参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.2

結論から言えば、証券会社から送られる廃止申告書と選択 申告書は、すべて記入して送り返す必要があります。 源泉分離と申告分離のどちらを選択するかは、取引ごとに 自由に選べるように見えますが、実際は口座全体の属性を 申告書によってその都度変更しているのです。ですから、 いったん廃止申告書を提出すれば、選択申告書を出さない 限り、その後の取引はすべて申告分離扱いになります。 逆に、選択申告書提出後は、廃止申告書を出さない限り、 その後の取引はすべて源泉分離扱いになります。 現実には取引時にどちらにするか決めて、書類は後追いで 税務署に提出するわけです。 >株Aに関しては送り返さないと何か問題になるでしょうか? 送り返さないと、所定の手続きが終わらないので証券会社 が困ってしまうでしょう。なお、約定成立後の税区分の 変更は原則的に受け付けてくれないと思います。 >これは配当の出る株のみのものなのでしょうか? 銘柄とは関係ありません。あくまで口座の色づけです。

hamie
質問者

お礼

結局どちらも提出しました。 どうもありがとうございました。 とても参考になりました。

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