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上場株式の譲渡益にかかる税金について

特定口座で源泉徴収されて申告不要というのはわかりますが、これはつまり源泉分離課税という事でいいのでしょうか? さらに特定口座で源泉徴収された取引を確定申告に含めて申告した場合には申告分離課税になるという事で良いのでしょうか? 上場株式の譲渡益が申告分離課税に一本化されたとどこかの記事で読みましたが、なんとなく整合性が取れずよくわかりません。

みんなの回答

回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm より 「申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、」なので、上場株式の譲渡益にかかる税金は申告分離課税。 「源泉分離課税」と「申告分離課税」ではなく、「分離課税」と「総合課税」の2種類があり、さらに「分離課税」は「申告」と「源泉」の2種類の納税方法が有ると考えた方が解りやすいかな。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。いずれにしても分離課税であるかはわかっていて、問題は 1) 特定口座での譲渡益課税を確定申告しなかった場合に分離課税(源泉)になるのか 2) 特定口座での譲渡益課税を確定申告し場合に分離課税(申告)になるのか 3) でも、上場株式の譲渡益が申告分離課税に一本化されたんじゃなかったの? というのが質問です。

回答No.1

  申告分離課税にはなりません 国税庁、申告分離課税 対象となる所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230.htm 「株式の譲渡益」は含まれてません。 源泉徴収されてますが、申告分離課税の範疇です。 単に申告の手間を省いてるだけ。  

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誤:申告分離課税にはなりません 正:源泉分離課税にはなりません という事でよろしいのでしょうか?

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