株式を譲渡したときの税金について

このQ&Aのポイント
  • 株式を譲渡した場合の税金について教えてください。サラリーマンの場合、所得が20万円未満で非課税となることがありますが、株式譲渡の場合はどうなのでしょうか?証券会社の特定口座・源泉徴収ありで取引しており、税金は差し引かれていますが、修正申告すれば源泉徴収された分は戻ってくるのでしょうか?また、配当金についても同様の疑問があります。
  • 株式を譲渡した場合の税金について教えてください。特にサラリーマンの場合、給与以外の所得が20万円未満の場合は非課税とされていますが、株式譲渡の場合はどうなのでしょうか?証券会社の特定口座での取引においては源泉徴収が行われており、税金は差し引かれた状態で受け取られますが、修正申告をすることで源泉徴収された税金を戻すことは可能なのでしょうか?配当金についても同様の疑問があります。
  • 株式を譲渡した場合の税金について教えてください。特にサラリーマンの場合、給与以外の所得が20万円未満の場合は非課税とされていますが、株式譲渡の場合はどうなのでしょうか?証券会社の特定口座での取引においては源泉徴収が行われており、税金は差し引かれた状態で受け取られますが、修正申告をすることで源泉徴収された税金を戻すことは可能なのでしょうか?また、配当金についても同様の疑問があります。
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株式を譲渡したときの税金

株式を譲渡したときの税金について教えてください。 「サラリーマンは給料以外の所得が20万円未満の場合は非課税である」ということを 目にしました。 証券会社の特定口座・源泉徴収ありで取り引きしており、税金は差し引かれています。 サラリーマンで、平成24年の給与所得は500万円以下でした。 平成24年の株売買益は1年で20万円を越えませんでした。 税金は源泉徴収されたままになっていますが、 修正申告をすれば、特定口座から源泉徴収された分は戻ってきますか? 配当金は、郵便局で受け取る形にしていて、やはり源泉徴収されていますが、 こちらも修正申告すれば戻ってくるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>サラリーマンは給料以外の所得が20万円未満の場合は非課税である いいえ。 非課税ではありません。 給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされており、それ以下なら確定申告の必要がないということで、「非課税」ということではありません。 確定申告しなくても、その所得から株の譲渡の場合のように所得税を源泉徴収されることもあります。 >修正申告をすれば、特定口座から源泉徴収された分は戻ってきますか? いいえ。 20万円が非課税ではありません。 戻ることはありません。 株の譲渡所得は、他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。 なお、損失が出た場合は、確定申告(修正申告とは違います)して配当金と損益通損ができたり、損失の繰越控除はできます。 「修正申告」とは、税務署に所得税の確定申告をしたけれど、税額を過小に申告してしまい、その間違いを修正し税金を追納するための申告のことです。 >配当金は、郵便局で受け取る形にしていて、やはり源泉徴収されていますが、こちらも修正申告すれば戻ってくるものなのでしょうか? 貴方の所得税の税率は、おそらく10%でしょう。 それなら戻ります。 配当金は、「確定申告不要」という扱いですが、もちろん申告することもできます。 確定申告(修正申告とは違います)することにより所得として給与所得に加算されますが、配当控除という控除が受けられ、結果、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。 なお、住民税の所得にも加算され住民税は増税になりますが、差し引きでは所得税の戻りのほうが多いので確定申告したほうが得です。 なお、給与所得が多く税率が20%になると、申告しないほうが得です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

TTT_0008
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noname#212174
noname#212174
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>税金は源泉徴収されたままになっていますが、修正申告をすれば、特定口座から源泉徴収された分は戻ってきますか? 残念ながら戻ってきません。 (ただし、「給与所得」にかかる源泉所得税が「0円」ならば戻ってくる場合【も】あります。) --- ちなみに、「修正申告」は、「確定申告したが、納税額が不足していた」場合の手続きなので、【(所得税の還付のための)確定申告を行なう】ということになります。 「確定申告を行なう」場合は、「すべての所得を申告する」必要がありますので、「株売買益は1年で20万円を越えませんでした」という場合も、「すべて申告所得に含める」必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「すべて申告所得に含めて申告」して、「所得税の過不足を精算する」ことになるので、結局税額は同じになります。 ※厳密には、「申告分離課税制度」の説明も必要になりますが、「税額が変わらない」ので割愛します。(なお、「給与所得」にかかる源泉所得税が「0円」ならば税額が少なくなる場合【も】あります。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >配当金は、郵便局で受け取る形にしていて、やはり源泉徴収されていますが、こちらも修正申告すれば戻ってくるものなのでしょうか? 上記に同じです。 なお、還付にならないのは変わらないのですが、「配当所得」の税法上の取り扱いは「特定口座」とからめるととても複雑なので詳細は割愛いたします。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm --- 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

TTT_0008
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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

根本的に間違っています。 「サラリーマンは給料以外の所得が20万円未満の場合は非課税である」 非課税ではありません。 サラリーマンで年末調整を受けていて、その他の所得が20万円未満の場合は、 確定申告の義務が無いだけです。 確定申告しなければ、結果的に所得税は掛からないというだけ。 決して非課税ではありません。 なので、単純に戻ってくるという訳でもありません。

TTT_0008
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  • sutamos
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回答No.1

収入が株や配当しかない人でしたら返還を受ける事ができます。 例としては専業主婦や無職の方などです。

TTT_0008
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