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上場株式等の税金

上場株式等の税金について教えて下さい。 前提条件: (1)サラリーマン (2)所得は給与と譲渡のみ 設問1損失繰越なしの場合で、特定口座(源泉徴収なし)の所得が15万で、特定口座(源泉徴収あり)の所得が20万円の場合の課税。 設問2損失繰越が31万円の場合の、特定口座(源泉徴収なし)の所得が40万円で、特定口座(源泉徴収あり)の所得が10万円の場合の課税。 よろしくお願いします。

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

株の譲渡益は申告分離課税ですので、給与所得は関係ないのです。ただし、確定申告書には源泉徴収票を書き写します。 設問1の場合、特定口座(源泉徴収なし)の所得だけ考えればいいので、確定申告しなくても良いと思います。 設問2 >損失繰越が31万円の場合の、特定口座(源泉徴収なし)の所得が40万円 40-31=9、この9万円に対して課税(所得税7%住民税3%)になると考えます。 以上は参考なので、確定申告するかしないかは、自己責任でお願いします。

raiones
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nobasa
  • ベストアンサー率51% (929/1793)
回答No.1

実際の課税は合計所得金額対して行われますので。合計所得金額が 分からないと課税額は計算出来ませんが、仮に合計所得金額が 3,000,000円(所得X0.1‐97,500=6.75%)として計算して見ました。  設問‐1)   株式による課税所得金額 350,000円   源泉徴収金額   14,000円 合計所得による税額   23,625円 差引追加納税額       9,625円   設問‐2)   株式による課税所得金額 500,000円   繰越損失            310,000円   差引課税所得金額      190,000円    実際の源泉徴収金額    7,000円   合計所得による税額    12,825円   差引追加納税額        5,825円

raiones
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

raiones
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 追加で質問すみません。 特定口座(源泉徴収ありとなし)が混在している場合は、譲渡益は全て総合課税されてその後源泉徴収分が差引かれるという事ですか? つまり、特定口座(源泉徴収あり)分は分離課税なので、源泉徴収のみで課税関係が終了しないのでしょうか? もう一つ、設問2の実際の源泉徴収税額7,000円はどのように算定されたのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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