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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定口座株式の源泉徴収アリと所得控除)

特定口座株式の源泉徴収アリと所得控除

このQ&Aのポイント
  • 特定口座株式の源泉徴収アリの場合、申告が不要であることは有名で、税務署のホームページを見ても申告が必要な場合について「原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。」としか載っていないので、社会保険料などの控除はどうなるのかといった細かい判断は無視され、とにかく申告は不要という印象があります。
  • いろんなサイトを見ても取引の形態や繰越損失の面から申告が必要な場合を説かれていますが、所得控除の面からは説かれていません。
  • 所得控除を考えると申告が必要な場合が生じるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得控除の面からは説かれていません… そうですか。 では、 >社会保険料などの控除はどうなるのかといった細かい判断は無視され… 細かい部分だけ無視するのではなく、所得控除全体を無視した上での申告無用としているのが、特定口座制度源泉ありの仕組みです。 >所得控除を考えると申告が必要な場合が生じるものなのでしょうか… 他に収入源があって、所得控除すべてを使い切っている場合、所得控除の面のみを論じるなら、特定口座を確定申告する意味はありません。 他の収入源は全くないか、あっても少ない場合は確定申告をしたほうがよいことになります。 あくまでもしたほうがよいというだけであって、絶対にしなければならないわけではありません。 例ええば、パートやバイトでの給与が 120万あったとしましょう。 120万の給与は「所得 55万」に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 一方、国民年金を約 17万、国民健康保険を約 10万払ったとしましょう。 すると「所得控除」はこれだけでも ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 27万 ・合計 65万円 となり、給与による「所得 55万」より 10万円多くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm このとき、特定口座を確定申告すれば、特定口座で源泉徴収される前の利益から 10万円を引き算して税金を計算し直しますので、還付金が発生することになります。 -------------------------------------------- 以上は、所得控除の観点のみからでしたが、ほかに「税率」の点からも確定申告の要否を考える必用があります。 特定口座は現在のところ所得税 (国税) 7%、住民税 (市県民税) 7% が引かれます。 前述の例で給与がもう 10万円多く130万円で「所得 65万」、所得控除の残りはなかったとします。 特定口座で源泉徴収される前の利益が 130万以下であれば、確定申告による所得税の税率は 5% で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・前払い 130万× 7% = 91,000円 ・本当の所得税 130万 × 5% = 65,000円 となり、所得控除の残りがなくても、差引 26,000円が還付されます。 ただし、確定申告をすれば住民税は逆に 3% から 10% に跳ね上がりますし、国保加入の方なら国保税にも影響します。 以上のように、特定口座を申告した方がよいのかどうかは、個々人の事情を具体的に精査しないと何とも言えないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 考えもただしていただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

株の譲渡所得は「申告分離課税」が基本で、特定口座の源泉徴収票ありの場合は申告が不要です。 通常、所得税はすべての所得を合算しそこから所得控除を引き計算しますが、申告分離課税は他の所得とは切り離して計算します。 他の所得がある場合、通常、譲渡益から所得控除はされません。 なので、あえて所得控除のことは触れられていないのでしょう。 >所得控除を考えると申告が必要な場合が生じるものなのでしょうか その方が得な場合もあるでしょう。 ただ、専業主婦の方のように他に所得がない場合には、確定申告すれば譲渡益から基礎控除などの所得控除を差引いて税額を計算することができます。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hirokom7
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

こんにちわ。 正確なことは証券会社の人に聞いた方がいいと思いますが、私の経験からお話しますと 昨年、リーマンショックの影響でかなりのダメージを受け、そのマイナスを利用する形で以前から保有していた外国株を売りました。 通常は、特定口座内で利益と損益を相殺し、最終的に生じた利益にのみ所得税がかかるようですが、特定口座の範囲外の取引をした場合も、確定申告により損益の相殺ができるようです。 また株の売買をした場合はどちらにしても確定申告が必要なようですが、このとき、確定申告書の第3表というもので申告します。 そこに、特定口座の損益(たとえば、マイナス100万円)と、株売買の利益(プラス50万円)を記入し、その差額(マイナス50万円)が控除対象となります。 第3表に記載された損益の残り(マイナス50万円)はその後3年間、確定申告で控除できるそうですが、損があったとしても、売却した金額が一時所得として見なされ、結果、その年の収入が増えることになるので、その他のところに影響が出るといわれました。 このようなことから、特定口座内の損益だけでも、確定申告をして翌年以降の控除を得たい場合は、申告すればいいと思います。通常、特定口座におけるその年の売買は自分の収入とは切り離されているので他には影響が出ませんが、翌年以降の控除に利用すると、翌年の分については収入と見なされるようですので、注意が必要だそうです。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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