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【確定申告】株式 特定口座の源泉徴収は還付できますか?

・給与所得有り ・不動産所得有り(赤字) ・株式譲渡所得有り(黒字) 株式は特定口座 源泉徴収有り といった状態なのですが、 確定申告書の源泉徴収税額の欄に、株式譲渡の源泉徴収税額は含めても良いのでしょうか? もし、含める事がでるのであれば、 この場合、株式譲渡所得についての申告も必要になるのでしょうか?(申告書第三表) 特定口座 源泉徴収有りの場合は、確定申告不要との認識のため、困っております。 皆様 御教授よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告書の源泉徴収税額の欄に、株式譲渡の源泉徴収税額は… 「申告書第三表 (分離課税用)」を添付しているなら、含めて良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/03.pdf >この場合、株式譲渡所得についての申告も必要になるのでしょうか… それが前提です。 >特定口座 源泉徴収有りの場合は、確定申告不要との認識のため… 確定申告不要というだけであって、できない、してはいけないのではありません。 確定申告をすれば、たしかに前払いした税金の一部あるいは全部が還ってきますが、同時に所得として認定されます。 したがって、翌年の市県民税および国保税 (国保加入者なら) に影響します。 また、他の者の控除対象扶養者・配偶者になれるかどうかも関わってきますのでご注意ください。

tantan4520
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 株取引で源泉徴収された税金を還付対象に含めるには、 第三表の申告が必要なのですね。 >翌年の市県民税および国保税 (国保加入者なら) に影響します。 とのことなので、申告のメリットがあるか含めて考えてみます。

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