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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告(特定口座の株式関連の総合課税))

特定口座の株式関連の総合課税についての確定申告

このQ&Aのポイント
  • 特定口座での株式譲渡益600万円と配当60万円の源泉徴収について、申告方法や還付についての疑問を解説します
  • 特定口座の源泉徴収口座で配当所得と株式等の譲渡所得を申告する方法と、間違って配当集計フォームに入力した場合の対処法について説明します
  • 譲渡所得にはすでに源泉徴収がされており、総合課税に入れられないため、確定申告で入力する必要があるのか疑問がある場合について解説します

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

特別口座(源泉徴収あり)には、株の譲渡と配当の両方を受け入れておられるのですね。 そして、配当のみを総合課税の配当所得として申告して、還付を受けたいということですね。 ということであれば、「配当所得のみを申告する源泉徴収口座」というのを選択すれば一番楽だったですね。そうすれば、特定口座の年間取引報告書に記載されている内容をチャチャっと書き写すだけで済みます。個別の銘柄ごとの配当を入力、または集計フォームにまとめる必要はありませんでした。 #「配当所得のみを申告する源泉徴収口座」というのが誤解を招きやすい表現ではありますが。。。これは、特定口座受入れ分のうちの配当だけを確定申告するケースのことです。 配当集計フォームからの入力でも問題ないとは思いますが、上記の方法に変更してもそれほど手間はかからないと思います。

subarist00
質問者

お礼

なるほど、そういう事でしたか。 これは事前に書いておくべきことでしたが譲渡はもちろんの事として、おっしゃる通り配当も口座に受け入れており、だから配当からも源泉徴収されています。まだ提出(eTaxなので送信)はしていませんから、「配当所得のみを申告する源泉徴収口座」の内容を見て考えます。 おっしゃる通り数十銘柄の「個別の銘柄ごとの配当を入力、または集計フォームにまとめる」のは結構手間でした。でももうexcelでまとめてしまったので・・・。

subarist00
質問者

補足

追加質問で恐縮ですが、ちなみに譲渡所得分も確定申告しても申告分離の欄へ行くので納税額には変更ないという事でよろしいでしょうか? 上場株式の譲渡益で20.315%源泉徴収されたものを確定申告しても申告分離で課税額は変わらないと思いますが、何か確定申告時に書き込むメリットがあるのでしょうか。めんどくさいだけだと思いますが。 (私は税金払っているよ、とこれ見よがしに言えるだけ?)

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして; 株の譲渡所得につきましては、今回のケースではメリットはないと(私も)思います。 もし損失が出ていれば配当と相殺できますし、繰越控除にもまわせますが、利益が出ているのなら税率も同じですし、あえて申告する必要はないと思います。 なお、「配当所得のみを申告する源泉徴収口座」を選択して入力する場合には、株の譲渡に関しては入力ができません。株譲渡に係わる入力フォームは出てこなくて、配当のみの入力に特化しています。念のため。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >もし損失が出ていれば配当と相殺できますし、 気が付きませんでした。納得しました。

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