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確定申告表を今作成中です。特定口座で株式の譲渡所得があります。前年にそ

確定申告表を今作成中です。特定口座で株式の譲渡所得があります。前年にそれより大きなマイナスの繰越を申告していたので、源泉徴収されていた分はすべて還ってくると思ってます。申告書では源泉徴収されてる分の7割にあたる所得税分は銀行口座に還付されるようですが、3割の住民税特別徴収税分(道府県税株式等譲渡所得割)はどうやって還ってくるのでしょうか? ちなみに会社員ですが、別件で損失があり住民税は去年、今年も0です。確定申告用紙には住民税・事業税に関する事項で株式等譲渡所得割控除額に源泉徴収された3割分が載ってるのですが、、

  • gami3
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回答No.1

確定申告H21年分でしたら、住民税H22年度課税(5~6月通知)の際に、所得割が生じれば所得割から税額控除、そうでなければ、均等割に充当もしくは還付となります。 いずれにしても、減額もしくは還付されるのは住民税なので、株式等譲渡所得割控除額はお住まいの(課税)市区町村から通知されます。

gami3
質問者

お礼

そういう仕組みなんですね。よく解りました。ありがとうございます。

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