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株式譲渡所得の確定申告について

無職です。 株式の譲渡において ・特定口座(源泉あり) ・一般口座 の両方で利益が出ました。 当人が特定口座(源泉あり)の源泉徴収分の還付を受けないと決めた場合 一般口座の利益分のみ確定申告すれば税制上は問題ないのでしょうか。 また、もし両口座の確定申告が必要であった場合の添付書類は、 ・「特定口座年間取引報告書」 ・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 の2点でよろしいのでしょうか(あるいはいずれかが不要でしょうか)。 ある程度調べましたがどちらか一方の説明しか見当たらず質問させていただきました。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

お考えの考えでよろしいです。 よく調べられてますし、結論は正です。

noname#191971
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>当人が特定口座(源泉あり)の源泉徴収分の還付を受けないと決めた場合一般口座の利益分のみ確定申告すれば税制上は問題ないのでしょうか。 はい、問題ありません。 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? >>…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは【口座ごと】に選択できます… >>Q30.特定口座で売却した上場株式等の他に、特定口座に入っていない株式等を売却して、譲渡損益が発生しております。確定申告はどのようにすれば良いですか? >>特定口座の外で、株式等の譲渡損益があった場合には、この譲渡損益と「源泉徴収なしの特定口座」の特定口座年間取引報告書の譲渡損益とを合算したうえで、確定申告を行うこととなります。 >>【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座」で売却した上場株式等の損益については、Q29を参照ください。… (参考)『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの >添付書類は、 >・「特定口座年間取引報告書」 >・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 >の2点でよろしいのでしょうか(あるいはいずれかが不要でしょうか)。 「特定口座(源泉徴収口座)」を「確定申告しないことを選択した」場合は、「特定口座年間取引報告書」の添付は不要です。 (参考)『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合 --- なお、「特定口座年間取引報告書」に関しては、証券会社から所轄の税務署にも提出されています。 『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12) http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf ***** (備考) 以下のQ&Aを参照する場合も、「源泉徴収選択口座内の所得」で、「確定申告をしないことを選択したもの」は、除外して考えてかまいません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 「個人住民税の申告」でも、「源泉徴収選択口座内の所得」で「確定申告をしないことを選択したもの」は、除外して考えてかまいません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#191971
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。

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