• 締切済み

株式の配当と譲渡益があります。確定申告して大丈夫でしょうか。

2009年の株式の配当と譲渡益の合計が約37万円でした。 税務署のホームページで入力してみたところ、 約26,000円還付されるようです。 「源泉徴収有りの特定口座」で取引をしているので 確定申告する必要は無いのですが、還付金がある場合は 確定申告したほうが良いのでしょうか。 夫の配偶者控除に支障が出るならば確定申告しないつもり でいましたが、38万円以内なので大丈夫なのかなぁと 素人判断で思っています。 もし大丈夫だとしても、確定申告することによるデメリットは ありますか。 (例えば税務署から目を付けられるなど) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.5

一般論で言えば、主婦の場合は株の確定申告は、源泉徴収有りの時はすべきではないと考えます。 運が悪いと、無収入の主婦が株取引している原資は、どこから出ているか探られるから。 大儲けした時は、扶養家族から外されますよ。確定申告するとマークされますのでね。 無収入の主婦が、どのように入力すれば、税金が戻ってくるのか、知りたいものです。 所得税は基本的に払ってないはずですけど?? それでは!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>38万円以内なので大丈夫なのかなぁと ほかに所得がなければ大丈夫です。 >もし大丈夫だとしても、確定申告することによるデメリットはありますか。 いいえ。 ありません。 申告したことにより、住民税もその所得が新たに課税の対象になります。 ただ、配当所得には住民税の配当控除もありますので、貴方の所得なら配当の額によっては源泉徴収された住民税の還付もあるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>のところが理解できないのですが… 譲渡益も配当金も、10% の源泉徴収のうち、国税 (所得税) は 7%、住民税 3% です。 国税で 26,000円が還付されるなら、住民税はその 3/7 で、これは翌年の課税分と相殺です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>還付金がある場合は確定申告したほうが良いのでしょうか… はい。 >38万円以内なので大丈夫なのかなぁと… 37万は 38万以内ですけど。 103万ではないことが分かっているなら立派です。 >確定申告することによるデメリットはありますか… 申告すれば「所得」と認定されます。 住民税の基礎控除は 33万なので、基礎控除以外の所得控除で特に該当するものがなければ、翌年の住民税が ・所得割・・・(37 - 33)× 10% = 4,000円 ・均等割・・・2~5,000円-----自治体によって違う ・源泉徴収分引き算・・・26,000×3/7 = -11,100 の合計だけ発生します。 >例えば税務署から目を付けられるなど… 一国の総理が、親からウン億円をもらって見つかるまで申告しなかったのに、国税庁はまるで他人事のような顔をしています。 1万や 2万の還付申告をしたところで、いちいち目を付けているほど、税務署も暇な役所ではないと言うことです。

mama20
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >・源泉徴収分引き算・・・26,000×3/7 = -11,100 >の合計だけ発生します。 のところが理解できないのですが、 もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

目をつけてくださり、 優良税務署ファンということで 毎年書類を送ってきてくださるようになります。 今年もe-taxですれば最後の画面で、 なんと5000円も戻ってきます。 カードリーダーは叩き売り状態ですし、 住基ネットのカードもうちの自治体 発行手数料タダです。 (去年おととしで恩恵?を受けたものにとっては、 ひどいじゃないかとしかいえません。) とにかく、あと4000円以上上乗せになるのでは。 (結構カードリーダーは普及してますので、 人が集まってるところで、だれか貸して!と 叫ぶだけで、1年ぐらい貸してくれる方は多そうです。 500円程度のお礼で済みそうになかったら、 この際、買いましょう)

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