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特定株式等の譲渡益と配当金の税金について

確定申告を済ませて還付通知も届きましたが振り返ってみて疑問が沸いてきました。来年以降の勉強の為に教えて下さい。 年金生活者で所得税5%クラスです。いずれの株式も「源泉徴収あり」の特定口座の対象です。 1)譲渡損の繰り越しがない場合は確定申告に含める必要はなかったですか(申告不要?)。譲渡益の金額によりますか。 2)配当金については配当控除があり還付が期待出来ます。1)で譲渡益を申告不要に出来た場合でも配当金だけを申告することは可能ですか。年間取引報告書の配当欄だけ申告するということです。

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  • kitiroemon
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回答No.1

源泉徴収ありの特定口座であれば、選択肢として以下のものがあります。 株譲渡益と配当で別々の申告方法(申告不要を含む)を選べます。しかも、昨年分所得の確定申告からは所得税と住民税とで別々の申告方法(申告不要を含む)を選択できることが明確化されました。  所得税  ・株譲渡益:申告分離課税、申告不要  ・配当:総合課税、申告分離課税、申告不要  住民税  ・株譲渡益:申告分離課税、申告不要  ・配当:総合課税、申告分離課税、申告不要 したがって、それぞれどれを選択するかは、各人のケースごとに微妙に違うことが想定されます。 年金生活者であれば、所得税、住民税のトータルで税額を最少にすることを考えるだけでは足りなくて、国民健康保険税も含めてシミュレーションしなければ、結果として損をすることになりかねません。 一般論で言えば、所得税率5%の人の場合であれば、 ・所得税:株譲渡益は申告分離課税か申告不要、配当は総合課税(申告不要) ・住民税:株譲渡益、配当とも申告分離課税か申告不要 にするのがいいと思われます。損失額などにより、上記の組合せもあるかと思います。 主な理由は、所得税の源泉徴収税率は15%であり、配当を総合課税にすることにより5%の税率に下げることができて、さらに配当控除もあるためです。住民税の場合は逆で、総合課税にすると税率が5%から10%に上がります。配当控除もわずかです。 申告分離課税にすると源泉徴収税率と変わらないだけでなく、一方で合計所得金額が増えて国民健康保険税に大きな影響を与えかねません。繰越損失があるとか、複数の証券会社との損益通算などがなければ、申告不要でもいいかなと思います。 いずれにしましても、その年の所得控除の額など状況もちがいますので、それぞれでシミュレーションをしてみて選択されるのがいいと思います。 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用するとともに、Excelが使えるのであれば、住民税・国保税については、それで簡単な数式を作成しておくのもいいかと思います。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。 確定申告で特定口座年間取引報告書から譲渡所得も配当所得も全て入力した結果、譲渡所得が申告分離に配当所得が総合課税になるという点が理解出来ていませんでした。e-taxコーナーでもそこまでの説明はされていなかったと思います。 実はきょう配当所得を申告不要扱いにするべく市の税務課に行ってきました。窓口で譲渡所得も申告不要に出来ることが分かりましたので合わせて申請しました。この回答を読ませて頂いて大変参考になりました。 国保税計算に参入のほか医療費の窓口負担(現役並み所得者30%)への影響が大きいです。 どうもありがとうございました。

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