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株式の譲渡損失の繰越控除
株式投資初心者です 株式の譲渡損失の繰越控除って自己申告制ですか? それとも何もせずにほっておいたら証券会社や税務署から 「あなた昨年株式投資で大きな損失を出されていますね、株式の譲渡損失の繰越控除申請をしないと損を繰り越せなくなりますよ?」 的なお知らせが送られてくるものなのでしょうか? ちなみに特定口座源泉徴収ありが1口座、一般口座が1口座で計2口座 確定申告は源泉所得と社会保険控除と生命保険控除の申請を昨日出しました。 よろしくお願いします
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >すでに確定申告が完了している場合に株式の譲渡損失の繰越控除の手続きは追加で出来るものなのでしょうか? できる場合とできない場合があります。 まず、「確定申告」と言うくらいですから、「確定申告書を納税者自らが作成して国に提出した」=「納税者が自ら税額を確定させた」と考えるのが原則です。 その原則があったうえで、「一般口座」「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」には救済措置があります。 具体的には「更正の請求」という手続きを行います。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm --- 一方、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」の場合で、「損失に関する明細書等」を「確定申告書に添付しなかった」場合は、納税者が【確定申告不要の特例を利用することを選択した】とみなされることになっています。 つまり、「確定申告書の提出後」に、「確定申告不要の特例を利用【しないことにする】」ことは【できない】ことになっています。 「いや、その処分・ルールは納得ができない」という場合は「不服の申し立て」を行なうことになります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm どうやっても「国と納税者」双方の見解が一致しない場合は、上記のリンクにもありますが、「裁判所」に「その処分・ルールは適切なものかどうか」ということを判断してもらうことになります。 --- いずれにしましても、「確定申告書を提出していない」状態であれば、「申告書を提出するまでは確定していない」のでどうとでもなります。 ですから、「3/15までに確定申告書を提出する(納税する)義務がある」という場合以外は、よく検討してから申告書を提出すべきということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ***** (出典・その他参考URL) 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? >>…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できますが、…譲渡損益を含めないで申告した後にその譲渡損益を申告することとする変更もできません。 『租税特別措置法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html >>(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) >>第三十七条の十一の五 >>2 前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条 の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。 『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い|国税庁』より抜粋・【編集済み】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_12_2/01.htm#05 >>(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合 )37の12の2-5 >>「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合」には、「更正の請求」に基づく更正により、新たに「上場株式等に係る譲渡損失の金額」があることとなった場合も含まれるものとする。 『措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係|国税庁』より抜粋・【編集済み】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_11_5/01.htm >>(選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果)37の11の5-4 >>「選択口座において生じた所得又は損失の金額」を株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上【除外することはできない】ことに留意する。 『[PDF]上場株式等の譲渡損失に係る 更正の請求の可否 - PwC』 https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します
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長いですがよろしければご覧ください。 >株式の譲渡損失の繰越控除って自己申告制ですか? はい、「繰越控除の特例」に限らず、「所得税」は「申告納税制度」を採用していますので、原則として【納税者の自己申告】にまかされています。 ※「損失の繰越し」の申告はしない=「特例は利用しないことを選択した」という意思表示とみなされます。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、「所得税の源泉徴収」は、「支払いを行う者」に徴収と納税を義務付けることで「税のとりっぱぐれ」を防ぐための仕組みで、「申告納税制度」を補完する制度です。 >…ほっておいたら証券会社や税務署から…お知らせが送られてくるものなのでしょうか? 「証券会社」は「株の売買注文を証券取引所に取り次ぐ」ことなどが仕事ですから「顧客の税金の申告」には関知しません。 あくまでも「特定口座」という「税法上の特例が受けられるサービス」を顧客に提供する一環で「源泉徴収」も行っているだけです。 「証券会社」としては、「決められたルール」で税金を徴収して、「決められたルール」で「国」と「地方公共団体」に徴収した税金を【税法上の義務だから】納めているだけです。 --- 仮に、「顧客の税金の申告」に関する「相談や代行」を行なうのであれば、「税理士資格」を持った人間が行う必要があります。 中には、そういったサービスまで込みの営業をしている証券会社もあるのかもしれませんが、「コスト勝負」の「ネット専業の証券会社」などでは、まずありえません。 『確定申告について|SBI証券』 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_kakutei.html >>証券会社では、お客様の個別のお取引等の確定申告のご相談は税理士法上お答えいたしかねますので予めご了承ください。 >>最寄の税務署または、税理士事務所へご相談いただけますようお願い申し上げます。… 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp --- 「税務署」など「国」から連絡が来ることももちろんありますが、原則として「納めるべき税金を納めていない時や足りない時」しか連絡は来ません。 つまり、「税金が納め過ぎの状態」の場合は連絡は来ないということです。 理由は単純で、「確定申告」で【納税者自身が自主的に税金の過不足を精算する】のが「申告納税制度」だからです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html とはいえ、提出した「確定申告書」の作成方法が「はっきり間違っている」場合は、「あなたの確定申告書間違ってますから確認してね」というような連絡が来ます。 『確定申告のやり直し通知が来た!』(2009年06月11日) http://kaede123.seesaa.net/article/121272424.html ***** (出典・その他参考URL) 『源泉徴収制度の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/01/01.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告|All About』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ 『更正の請求期間の延長等について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
ありがとうございます 証券会社や税務署は税金の払い過ぎや個人の株式売却による損失にはノータッチって事ですか うかうかしてると損失のまま処理されて翌年はまたプラスマイナスゼロからって事ですね 気をつけます あとひとつだけ確認したいのですが すでに確定申告が完了している場合に株式の譲渡損失の繰越控除の手続きは追加で出来るものなのでしょうか? 源泉徴収ありの特定口座1口座と一般口座1口座の計2口座で両口座とも収支はマイナスです よろしくお願いします
お礼
お礼が大変遅くなってしまい恐縮ですm(__)m 大変分かりやすくご丁寧な回答ありがとうございます。 ご紹介いただいたサイトや情報を参考に今後の対処を考えていきたいと思います。