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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定口座株式の源泉徴収アリと住民税の申告)

特定口座株式の源泉徴収アリと住民税の申告

このQ&Aのポイント
  • 特定口座株式の源泉徴収アリと住民税の申告について、所得証明書を市役所で取得した際の経験があります。
  • 市民税課では、特定口座株式の源泉徴収アリは申告不要との説明を受けましたが、証券会社からの報告書の提出がなければ収入状況が分からないとも言われました。
  • 国税庁のホームページや他のサイトで、「特定口座株式の源泉徴収アリは申告不要」と書かれている一方で、住民税については別の考え方もあるようです。年間取引報告書の提出先も市区町村によって異なる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

>回答ありがとうございます。 >http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/zeikin/siminzei/tokurei.html >においては、「源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得については、 >個人住民税の申告は必要ありません。」と書かれています。 各市とも同じ。 課税に関しては源泉徴収を選べば申告不要。しかし、所得の把握に関しては申告が必要。 申告には「課税のための申告」「所得通知の申告」の2種類がある。確定申告をすると1度に両方が完了する。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申告の2種類の話は初めて聞きました。 とても自然に聞こえて少し頭がすっきりしてきました。

その他の回答 (3)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

下の志賀町の情報にも書いてあるように収入を通知するには原則として住民税は所得税と別に申告する必要がある。確定申告をした場合には自動的に地方自治体に通知されるだけ。 志賀町の情報 http://www.town.shika.lg.jp/shikasypher/www/service/detail.jsp?id=2355 また、所得税の確定申告をする必要のない方でも住民税の申告は原則、行うことになりますので、期限内の申告をお願いいたします。(※確定申告を行った方は、その時点で所得が確定するため、住民税申告の必要はありません) 平成22年1月1日現在、志賀町内に住所のある方で、次の方は前年中の収入状況を申告書に記入して提出しなければなりません。  (1)給与以外に報酬・公的年金・事業収入・不動産収入などの所得があった方。(※所得税確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えなければ申告の必要はありませんが、住民税申告の場合は給与所得と合わせて申告をしなければなりません)  (2)前年の途中で会社を退職して、所得税が未精算の方。  (3)医療費控除などの各種控除を受けようとする方。  (4)収入のない方(障害者年金等の受給者含む)で、家族の扶養になっていない方。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/zeikin/siminzei/tokurei.html においては、「源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得については、個人住民税の申告は必要ありません。」と書かれています。 市によって対応が変えれる制度ではないと思うのですが。 調べるほど混乱してしまいます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>申告不要とは所得税の話であって、住民税は別なのでしようか  ・特定口座の源泉有りの場合は、すでに所得税、住民税を払っている為申告は不要・・所得税・住民税共に  ・確定申告等を行なっていないので、収入自体の把握は出来ていない・・>市民税課では「未申告であなたの収入の情報は一切ありません。」になります・・収入の情報がない状態になります  ・住民税の申告を別途行なえば(収入0で)・・申告済みで収入情報が記載されます >年間取引報告書は市区町村には提出されるところもあれば、されないところもあるのでしょうか  ・年間取引報告書を提出するのは税務署のみで、市町村には提出されません   また、特定口座の源泉有りの場合は、税務署には提出されません(所得税徴収済みなので)   特定口座の源泉無しの場合のみ税務署に提出されます(所得税が未徴収の為)

bread_capi
質問者

補足

回答ありがとうございます。  この制度は、知れば知るほど自分の無知さと制度上の歪みようなものを感じます。分からないことだらけです。特に次の点が疑問です。    申告しなくともよいが、所得証明を出してもらえない。行政サービスが制限されてしまう不都合が生じるが、あくまで株主のためになるかのように申告不要と書かれているが。この申告不要とは税金のことだけ株主には便利にしてくれて、国や市にはもらい損ねないようしてくれているが、 (1)あとの税金以外のことで株主が困ろうが、関係ない。 (2)繰越損失控除前で判定される保険料などの場合、控除が少ないから株主で繰越損失を放棄して申告しないでいると、市は株収入の額を知らないためその分を安く計算したりして正しく計算できないけど、この制度ではあとの税金以外のことで市が困ろうが、関係ない。  このように税金以外に目を向けると、とても不完全な制度に感じます。そういうものなのでしょうか。おおげさかもしれませんが分かりやすく言えば、税金のことには詳しくてもそれ以外のことにはヌケている税金関係者が他の制度の立場を無視して押しつぶして、自分の都合だけを優先させた制度なのでしょうか。 制度の歪に触れていただいてもけっこうです。間違いをただしていただいてもけっこうです。どの部分からでもけっこうです。今一度ご教示願います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>申告不要とは所得税の話であって、住民税は別なのでしようか。  いいえ。 申告の必要ありません。 すでに、3%の住民税(所得税は7%)が源泉徴収されています。 ただ、役所の人が言うように、だれがいくら納めたかの報告は役所にされないので課税台帳には記載がされません。 もちろん、確定申告すれば役所でも把握できます。 預金の利子や株の配当も申告不要で所得税と住民税は源泉徴収されますが、個人ごとに役所で把握はしていませんので、所得証明をとってもその分は記載されませんが、それと同じことです。 なお、株の配当は確定申告して還付を受けることも可能で、それを選択した場合は所得証明にも記載されます。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この制度は便利なのか未完成なのか、よく分かりませんね。

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