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株式に係る譲渡損失の税金対策として

個人の、確定申告の際(まだその時期ではないですが)特定口座「源泉徴収あり」取引で譲渡損失が(年間を通じて)ある場合に、他の所得からその損失分を控除する事が出来ますか、お尋ねします。証券会社よりの損益計算書は準備できます。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

2003年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税制度となっています。 通常は、総所得金額から所得控除の合計額を控除し、それに税率を掛けて税額を計算します。ただし、総所得金額及び土地等に係る分離課税の所得金額から控除しきれない各種の所得控除額がある場合には、株式等の譲渡所得等から、その所得控除額を控除して税額の計算をします。 ご質問は「株式の譲渡損失がある場合に、他の所得からその損失分を控除する事が出来ますか」ということですが、残念ながら申告分離課税のためそれは出来ません。 それが出来たら昨年と今年の損失も若干は助かるんですけどね(^_^;

noname#70571
質問者

お礼

株価下落の今日、以前からの塩漬け株の処分を考えて居りますが・・ 売却益の場合は源泉で(10%の)課税され、売却損の場合は税制面での救済方法はないのですか(数年前はありました?)多くの投資をしている方の気持ち理解できます。しかたありませんね、 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#68593
noname#68593
回答No.3

他の特定口座や一般口座で株式の譲渡益がある場合には、譲渡損失と相殺することができます。 また、譲渡損失は翌年以降3年間繰り越すことができ、翌年以降3年間の間に株式の譲渡益が発生した場合には、繰り越した譲渡損失と相殺することができます。 どちらのケースも、確定申告する必要があります。

noname#70571
質問者

お礼

早速にアドバイスを頂きありがとうございました。参考になりました。

  • yaksa_4
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.1

株式譲渡は分離課税ですので、同じ分離課税となる土地建物の譲渡など以外とは損益通算できません。

noname#70571
質問者

お礼

御回答、アドバイスありがとうございました。参考になりました。

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