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未上場株式の譲渡

未上場株式を譲渡すると20%の所得税がかかると聞いたのですが、この税金は源泉徴収されるのでしょうか? また、この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?

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回答No.1

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式ですと、所得税(7%)・住民税(3%)が源泉徴収されますので、原則として申告不要ですが、未上場株式なので源泉徴収されず、確定申告が必要であると思います。  税率ですが、平成16年度税制改正で引き下げられ、平成16年中の譲渡から所得税15%・住民税5%だと思います。  国税庁のタックスアンサーはご利用されましたか?  よろしければ、ご参照ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

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