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事業所得と株式譲渡益がある場合

今年は株式譲渡益があるため、いろいろ調べておりましたら、申告書B第1表㉖について、「申告分離課税のある方は㉖欄を記入する必要はありません」となっていました。だとすると課税される事業所得はどこに書けばよいのでしょうか。もしかして申告分離課税用にもう1枚申告書B第1表と第2表をを用意しなくてはならないのでしょうか。ちなみに第3表は用意しました。株式譲渡は初めてのことなので、今のうちから少しずつ学びたいと思います。よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

株は「特定口座」の「源泉徴収あり」ではなく、「一般口座」なんですね。 「特定口座」の「源泉徴収あり」を選択しているなら、確定申告の必要ありません。 >申告書B第1表㉖について、「申告分離課税のある方は㉖欄を記入する必要はありません」となっていました。 そうですね。 >しかして申告分離課税用にもう1枚申告書B第1表と第2表をを用意しなくてはならないのでしょうか いいえ。 その必要ありません。 申告には、申告書第一表、第二表、第三表(分離課税用)を使います。 >ちなみに第3表は用意しました。 その第三表に、事業所得の「課税される所得」の記入欄があります。 ○70の欄です。 株の「課税される所得」は○73の欄です。 総合課税分(事業所得)、分離課税分(株の譲渡所得)それぞれの税額の計算は第三表で計算します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/pdf/shinkoku_03.pdf

keishi406
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 しっかり確認すべきでした。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「申告分離課税のある方は㉖欄を記入する必要はありません… そこから先は総合課税分と分離課税分の 2本立てで進まないといけないのですから、B の (9) と (25) とを第三表の (9) と (25) に転記します。 第三表の (9)-(25) が (70) です。 (70) が総合課税分の「課税される所得」。 これに対する所得税額が (78)。 株の譲渡益に対する所得税額が (81)。 配当も申告するなら (82)。 (78)+(81)+(82) = (86) を B に戻って (27) へ転記。 以後は B の (28) 以降を埋めていきます。

keishi406
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 たいへん助かりました。

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