個人事業所得赤字、株式譲渡益黒字の場合の申告

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告において、個人事業所得が赤字となり、株式譲渡益が黒字の場合の取り扱いについて教えてください。
  • 赤字となった個人事業所得は、「所得から差し引かれる金額」の控除を受けることができます。
  • 一方、株式譲渡益は、源泉ありの特定口座と一般口座で黒字となっています。確定申告による影響は、国民健康保険料の計算に関わってくるのでしょうか?また、株式譲渡益の申告書についても教えてください。
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個人事業所得赤字、株式譲渡益黒字の場合の申告

お世話になります。 タイトルにある通り、今年は「事業所得金額(申告書B(9))」から「所得から差し引かれる金額(申告書B㉕)」を控除すると、60万円以上の赤字となりそうです。そして今年から始めた株取引きは、源泉ありの特定口座黒字、一般口座黒字です。問題は一般口座黒字、といっても6万円程度ですが、です。このような状態でも確定申告したら、国民健康保険に影響がでるのでしょうか。国保料の計算は、(9)-33万円で課税対象所得額を決めるようなので、私の場合、((9)+株式譲渡益)×%とということになるのでしょうか。また、細かい質問ですが、事業所得以外に株式譲渡益がある場合、申告書B第一表は、事業用と申告分離課税用と2枚必要なのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>問題は一般口座黒字、といっても6万円程度… 赤字幅が 6万ちょっとまでなら、一般口座のみ申告しておけば、一般口座で所得税発生しません。 一法、赤字幅が 60万以上とのことなので、源泉あり特定口座も申告すれば、前払いさせられた所得税の一部あるいは全部が返ってきます。 >このような状態でも確定申告したら、国民健康保険に影響が… それは出ますね。 >((9)+株式譲渡益)×%とということになる… はい。 当年分所得税と翌年分住民税が返ってくる分と、国保税がアップする分とを天秤に掛けて判断する必要があるということです。 >事業所得以外に株式譲渡益がある場合、申告書B第一表は… 1枚のみです。 ほかに、分離課税用の第三表 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf が必要です。

keishi406
質問者

お礼

ありがとうございます。 申告に向けていろいろ勉強してみます。

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