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司法書士勉強 抵当権の譲渡(放棄)理由がわからない
司法書士試験の勉強をしています。 抵当権の譲渡(放棄)抵当権の順位の譲渡(放棄)をする理由がわかりません。 どんな場合に、自分の抵当権を他の抵当権者(無担保債権者)に譲ったりするのですか? テキスト等には「債務者を同じくする一般債権者」に対し、順位を譲ってあげることです。」と書いていますが、なぜこういうことをするのかわからないので教えてください。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
「お金を貸して、抵当権を付けて貰ったが、自身も現金が必要になり、返済期日まで待っていられない。今すぐ現金が欲しい」という場合に、債権を売却して即時に現金化する場合があります。 その場合、売った者は「債権を持ってないのに抵当権だけ持っている」、買った者は「債権を持っているのに抵当権が無くて回収に不安が残る」、という状態になってしまいますので、売り主から買い主に「抵当権の譲渡」をする必要が出ます。 法律では「債権は債権。抵当権は抵当権」と、別々に扱うので、債権の売買(譲渡)があったら、抵当権も同時に譲渡しないといけません。 その為「抵当権の譲渡や放棄」が、法に定められているのです。