• ベストアンサー

兄弟間のもめごとを従兄弟の司法書士に依頼

親から借金するにあたって、兄弟の一人が面白くないようでもめています。 従兄弟の司法書士に借用書が適正かなどの判断を依頼し、突然連れてきて私の資産の聞き取りをされました。 遺産相続の争いにも発展しそうで、親戚を巻き込みたくないと私は思っているのですが、そもそも近い親戚にそういう仕事を依頼してよいのでしょうか? また、その従兄弟に入ってもらうことを私が拒否することはできるのでしょうか? 急いでいます。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 親戚を巻き込みたくないと私は思っているのですが、  まったく、同感です。  が、(不満を持った兄弟さんをAさんとしますと)Aさん個人が自分の代理人を選ぶのは自由です。  もちろん、訴訟を判定する裁判官の一人が「いとこ」だったりしたら、忌避等はできるかもしれませんけど、たんなる私人間の争いに、自分が信頼できる人を交渉の代理人として選ぶのは当然で、質問者さんとしては選任を拒絶することはできないと思います。  せいぜいが、なんの権限があって来ているのか、委任状などを確認してウンザリさせるくらいではないか、と思います。  ただ、交渉を求められたら必ず交渉しなければならない、というわけではないので、交渉(資産の開示等)自体を拒絶することは可能です。  Aさんがそれ(交渉拒絶)を不満だと考えれば、日本では自力救済は禁止されているので、「裁判をやって」ということになります。で、裁判の実施は拒絶できません。  裁判で、裁判官から資産開示などをさせられるかどうかは、状況次第です。

kamuka2
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。気持ちをわかって頂いた上での要点を押さえたアドバイスに、大変感謝しております。助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

誤字訂正 債務を認めた辞典で        ↓ 債務を認めた時点で

回答No.3

>そもそも近い親戚にそういう仕事を依頼してよいのでしょうか? かまいません。 >また、その従兄弟に入ってもらうことを私が拒否することはできるのでしょうか? 個人と法人(司法書士事務所)が結ぶ委託契約なので、第三者である質問者さんが口を挟む事は出来ません。 もめているご兄弟は「借金という名目で、生前贈与を受けようとしているのではないか?」と思っているのでしょう。 なので「借金が必要になるような資産状態なのかどうか」を聞き取りしたのでしょう。 因みに、借金は「金銭消費貸借契約」と言い、契約の一種です。民法では「口約束でも契約は成立する」と言う事になっているので、借用書があっても無くても、借金契約は成立します(借用書は、チラシの裏に書いてあるだけでも有効ですし、借用書が無くても、借りた方が「必ず返す」と、債務を認めた辞典で有効です。 あと、揉めてる相手や、税務署などに生前贈与と見做されない為に、「銀行の通帳に証拠が残る形で」一定額を定期的に返済して下さい(定期定額送金サービスなどを利用し、毎月、決まった日に、自動振り込みされるようにしましょう) これで相手に「贈与じゃない。毎月きちんと返してるだろ」と反論できます(税務署にも対抗できます)

kamuka2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書の点まで丁寧に教えて頂き、参考になりました。助かりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

> そもそも近い親戚にそういう仕事を依頼してよいのでしょうか? 依頼してよい。 > また、その従兄弟に入ってもらうことを私が拒否することはできるのでしょうか? その従兄弟が,兄弟の一人の代理人になることは拒否できない。 借用書が適正かなどの判断を依頼することは拒否できない。 あなたのの資産の聞き取りは拒否できる。 要するにあなたの兄弟の一人に認められる権利以上のものは,あなたの承諾がなければいけない。

kamuka2
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔で、よくわかりました。助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう