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司法書士と行政書士の業務範囲

司法書士と行政書士の違いは何ですか? 司法書士の業務が拡大され、以前は弁護士でないと出来ない業務の一部が、 今は出来るようになった話も聞きました。(行政書士の方でした?) 遺産相続、遺産分割の代理人なども頼めるのはどちらですか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

違いを理解しているのは、業界経験者・関係専門家・会社経営者ぐらいではないですかね。 司法書士は、弁護士などと同じ法務省が管轄する国家資格です。 行政書士は、総務省が管轄する国家資格です。 ですので、重複する業務もあることはありますが、業務範囲も目的も異なることでしょう。 司法書士は、法務省関連の資格ということで、法務局や裁判所に関連するものが中心となる資格です。ですので、不動産や会社などの登記を含む法律事務や本人申し立てなどにおける裁判書類作成などが中心となります。 最近では、簡裁代理認定という制度により、裁判所での代理権を得ている司法書士が下り、その範囲では弁護士とほとんど変わらない活動ができるという制度です。 行政書士は、司法書士を含めいろいろな国家資格者の業務として独占されている仕事以外の行政機関に対する手続きや権利義務関連の書類作成の専門家です。代理権は、手続きに関してのみですので、利益が反する相手との交渉は出来ないものとなります。 相続を例に挙げていらっしゃりますが、相続には家事事件という範囲ですので、どちらの資格者も代理権はないと思います。ただし、書類の作成はそれぞれの目的や作成する書類によって、それぞれが領域とします。司法書士が行うのは、登記が関連する遺産分割協議の書類や登記申請書類などを範囲とすることでしょう。しかし、この分野での行政書士は登記業務が扱えないことで、司法書士より狭い範囲となることでしょうね。 ただ、遺言書において遺言執行者に指名されれば、どちらも代理的な仕事ができるかもしれませんね。ただ、同じ範囲ではないと思いますがね。 弁護士の場合には、法律事務全般をもちろん扱えることとなりますので、弁護士業務として司法書士業務や行政書士業務に該当するものも扱えることとなります。 弁護士は司法書士業務と呼ばれる業務の全部を扱うことができますが、司法書士になることはできません。しかし、行政書士や税理士や社会保険労務士になることはできます。 司法書士は他の士業と呼ばれる資格をもらえることもありませんし、行政書士も同様です。 税理士・公認会計士・弁理士については、行政書士になることが可能です。ただ、弁護士とは異なり、税理士や公認会計士などが行政書士にならずに行政書士の業務を行えるものではないということです。 実際に依頼を検討されているのでしたら、依頼先がわからない場合には、複数の資格を持っている先生、複数の資格者がいる総合事務所へ相談されることをお勧めします。 さらに、多くの司法書士は行政書士であることが多いようです。司法書士試験の範囲が行政書士試験の範囲に重複することから、司法書士を目指す人の多くが行政書士試験も合格しているのです。行政書士より司法書士の方が範囲が広く、一般的な学習時間も大きく異なるため、行政書士を目指した人が他資格を持つことは少なく、他の資格を目指す過程で行政書士もというのがあるのでしょう。 ただ、資格に上下関係は基本ありませんし、資格試験と専門業務はすべてがリンクしているわけではありませんので、試験合格・試験免除がそのまま業務がスムーズにできるということではありません。 名前が似ているだけで、分野が異なるというようにお考えください。

bullbear36
質問者

お礼

大変、詳しいご説明ありがとう御座います。

その他の回答 (2)

回答No.2

司法書士が行いうる業務の範囲は, 司法書士法第3条第1項に規定されていますが, そのうち6号から8号に関する業務は, いわゆる認定司法書士(簡裁代理権あり)でないとできない業務です。 つまり普通の司法書士は,登記・供託の手続の代理・書類作成, 裁判所(と検察庁)へ提出する書類の作成と相談をメインとし, 年1回行われる認定試験に合格して認定司法書士になると, 簡易裁判所での訴訟代理もできるようになります。 認定司法書士だといざという時に訴訟代理ができることから, 債務整理業務を行う司法書士もいます。 行政書士が行いうる業務の範囲は, 行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定されています。 つまり行政書士は,権利義務又は事実証明に関する書類の作成と, 司法書士・税理士等の他士業者の専業とされていない範囲での 官公庁へ提出する書類の作成,手続代理・代行と相談がメインで, 契約書類の作成や,免許・許認可申請の代理は行政書士の仕事です。 お尋ねの「遺産相続、遺産分割の代理人」の定義がよくわからないのですが, 遺産分割協議書の作成という意味であるならば, これは「権利義務に関する書類」に該当しますので行政書士の業務であるものの, 相続税申告に付随するものであったり,登記手続に付随するものであったりする場合には, 税理士や司法書士が,その受託業務の一環として作成することもあったりします。 また遺産分割に基づく登記申請手続きの代理という意味であるならば, それは司法書士(または弁護士)が代理して行うことになります。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

bullbear36
質問者

補足

遺産分割協議書の作成ではなく、協議そのものの代理人です。 弁護士でないと出来ませんか?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・司法書士 登記供託関連等、裁判所・検察庁・法務局関連の 書類作成・提出の代行 成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人等の財産管理業務 原則、本人訴訟の書類を作成助言はできるが、 弁護士でないので、法廷には立てない。 ※経験豊富で、研修などを受けて法務大臣から認定を受けた いわゆる認定司法書士に限り、 簡易裁判所で民事訴訟の代理人を務め。法廷にたてるようになった。 弁護士にしか認められていなかった過払い金返還請求訴訟について、 請求額が140万円以下なら可能になり、 特定調停、任意整理などの業務も本格的にできるようになった ・行政書士 弁護士税理士司法書士社会保険労務士など 他の士業の独占業務でない、 一切の官公庁への 書類作成・提出の代行

bullbear36
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

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