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司法書士・行政書士・税理士・弁護士・その他

遺産相続の相談をするとき、司法書士・行政書士・税理士・弁護士・その他(NPOの無料相談など)のどれが良いのでしょうか。これらの仕事の違いなどをお教え下さい。

  • gesui3
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.4

遺産相続の協議の状況、依頼目的などにより、専門領域が異なります。 司法書士は、基本的に不動産登記を中心とした依頼の場合に相続案件を受けることになります。以前知人の司法書士に聞いたところ、不動産登記のない遺産分割協議書の作成は、司法書士業務として行えないと聞きましたね。 相続税などの税務については税理士法により扱えません。 行政書士は、他の専門家の法律で制約されていない書類作成などの専門家です。遺産分割協議書の作成は可能ですが、遺産分割協議の中に不動産があったとしても、不動産登記のための書類作成等を行うことはできません。登記は司法書士業務ですからね。 相続税などの税務については税理士法により扱えません。 税理士は、税務専門家です。したがって、相続税の分野としては専門家ですが、相続全般を扱うことはできません。また、相続の手続きで必要となる遺産分割協議書の作成は、原則行政書士と弁護士の業務となります。登記に絡むものとして司法書士が扱えるだけです。ですので、税理士は相続税の添付書類であっても、相続税の申告のために作成されるものでない遺産分割協議書は作成できないでしょう。 但し、税理士は無試験で行政書士登録が可能なため、行政書士登録をしている税理士であれば、税理士と行政書士両方の分野を扱えることとなります。しかし、司法書士や弁護士の業務範囲については、税理士や行政書士の資格で扱えないことも多いので注意が必要です。税理士であっても、この辺の境界の判断があやふやな人も多いようです。 弁護士は、法律全般のプロです。弁護士の業務として行政書士や税理士の業務は弁護士資格で行うことが可能です。これは、税理士や行政書士登録を無試験で行えるばかりでなく、未登録でも扱えることとなります。 また、弁護士業務として扱える範囲の依頼を受け、付随する登記等の業務で司法書士業務となるものも付随を要件に扱うことも可能です。 通常、弁護士は他の資格者より高額な報酬になりやすいですし、法律上扱える業務であっても不得意とする案件は受けないですし、受けても他資格者等へ下請けとして出してしまうことでしょう。 したがって、相続が争いとなった場合には弁護士へ依頼されることが多く、それ以外は他資格者がそれぞれの業務範囲で対応するのが一般的でしょうね。ただ、婚歴が複数あったり、養子などがいたりと権利関係が複雑の場合、遺産が高額であったり、会社経営者が後継者などのために弁護士の法律知識が必要となることもあるでしょうね。 その他、金融機関・官公庁・NPO・FPなどでも相続相談などを受けることが可能な場合がありますが、あくまでも一般論や原則論などに基づく制度説明にすぎないと思います。あとは相続対策のためや相続後のための資産の管理や運用などのための相談の範疇でしょう。 それぞれの専門家の業務は、法律上それぞれの資格者でなければ、有償等による代理や相談は行えないことになりますからね。そのため、定期的に専門家を呼んでの相談を開催してカバーしているのでしょう。 これらのことを総合すれば、それぞれの資格者や団体というのは、それぞれ専門分野も目的も異なります。ですので、状況に合った専門家を利用すべきでしょうね。 弁護士であっても、家事事件などをまったく扱わないこともあり、素人より多少詳しい程度の弁護士もいますし、相続案件ばかり扱う司法書士などに弁護士が知識でかなわないこともあるでしょう。弁護士が相続税を扱えると言っても、弁護士が税務を扱うとしても税務訴訟のためであり、細かい計算などまでは知識不足な場合もあるでしょう。税理士も会社などの税務が専門の場合には、相続税に詳しくないこともありますね。 私は税理士事務所の元職員で、現在コンサルタントなどをしています。税理士事務所勤務の際の上司の税理士が相続税の業務を行い、手伝ったことがあります。相続の法定相続分を間違っていたことも多々ありましたし、財産評価も例外や優遇規定を駆使すればもっと依頼者の税負担を減らせるのに・・・、などということもありましたね。 個人的な付き合いで弁護士と話した時には、10年以上弁護士業をしているくせに、相続案件は扱ったことがなく、税務もまったく勉強していない、居候弁護士でしたね。 司法書士に相続関係を相談した際には、相続税対策を無視した遺産分割協議を行い、その結果のみでの相続税申告を提携税理士へ依頼されそうになったため、提携税理士を含めた相談の時間を作ってもらったうえで遺産分割協議を行いましたね。 一番よさそうなのは、総合事務所や兼業事務所でしょう。複数の資格者の集まりや複数の資格を保有する人が経営する事務所であれば、総合的な判断を含めた相談を受けられることでしょう。

gesui3
質問者

お礼

たいへん詳しく説明していただき、ありがとうございます。 最後の総合事務所が一番良さそうですね。そういうところを探します。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

司法書士:不動産の名義変更を法務局に申請する業務が主。        相続税のことは知っていても、税金の相談を受けることは税理士法違反。 行政書士:遺産分割協議書の作成は可能。        相続税については、司法書士と同じ立場。 税理士:遺産分割協議書、不動産登記申請書から相続税申告書まで作成できる。       名義変更申請は司法書士に外注する場合もあり。      遺産分割協議が争議となった場合の調停行為は弁護士が専門。 弁護士:資格能力的に上記のすべてが可能。      相続税申告書の作成は、専門性が高いので税理士に外注に出す可能性あり。      登記申請は司法書士に外注になる可能性大。      遺産分割協議が争議となった場合は専門。      法律の専門家として、当然に税理士ができるが、相続税申告書を作成できる能力があるとは限らない。 遺産相続の相談をして、相手が自分にあったら最期まで面倒みてもらうつもりなら弁護士か税理士です。 遺産分割協議が争いになるというなら弁護士に、遺産分割協議に争いがないという場合なら税理士かな?            

gesui3
質問者

お礼

目的による違いを簡潔に、ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

遺産相続の問題はまず相続税が大きな問題ですが、これは税理士が一番です。 非上場株式とか、特殊な変形土地があるとか評価が難しい財産がある場合はベテラン税理士でなければ難しい場合があります。 これと違ってもし親族で相続協議はうまくいかないのであれば弁護士に相談です。ただし弁護士は相続税は素人と思ったほうが良いでしょう。 とりあえずはあなたが金融機関と密接に取り引きがあるのなら、多くは相続対策の専門家を抱えていますから相談されるのもひとつの考え方です。そこで適当な税理士などを紹介してくれます。 特に信託系の銀行はこれが専門といっても良いので一度お聞きになってはいかがでしょうか。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました。目的によって違うのですね。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

司法書士は不動産などの登記変更を担当します。 行政書士は遺産相続には向かないね。やれないことはないが。 行政上の書類の取り扱いは行政書士の仕事ですね。 税理士は税金の相談は担当です。 弁護士は、お金が掛かるのですが。 フルに使える(能力とやるきさえあれば)ので。 NPOの相談は相談どまりになるので勧めません。 専門家に丸投げするのが落ちです。 独立系のFPか税理士がいいところかな。 相続税の計算は個人でもできるし、 大体は配分や遺言関係の相談になったりするので お金があるなら弁護士でもいいが。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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