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交通事故の示談に関して、司法書士と行政書士の扱える範囲について教えてく

交通事故の示談に関して、司法書士と行政書士の扱える範囲について教えてください。 弁護士に依頼せず、司法書士と行政書士に依頼した場合のメリット・デメリット等 教えていただきたいです。 また、一概には言えないかもしれませんが、費用の違いなども聞かせていただきたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

■弁護士 特に条件なく何でもできる。 ■司法書士 損害賠償請求額が140万円以下であれば、第1審の訴訟までを含め、だいたい何でもできる。 140万円を超えれば、裁判になったときの訴状の「代書」のみできる。(相談には乗ってもらえる。) ■行政書士 法的紛争状態(もはや裁判を提起する以外手はないということが明らかな状態)にまで発展していなければ、書面を介さない法律行為(請求・交渉等)はできないが、あとはだいたい何でもできる。 法的紛争状態にまで発展したら何もできない。(相談には乗ってもらえる。) ■選ぶポイント 「最後まですべてお任せ」にしたいのであれば、迷わず弁護士へ。 示談額が140万円以下であって、「ちょっとモメるかも・・・でも裁判まで行けば相手も応じるだろう。」という見込みがあれば、司法書士へ。 「裁判になったら自ら手続を進めてやる!」という意気込みマンマンであれば行政書士へ。 ・・・という感じかなと思います。 お値段は、最近は事務所によって大きく違うこともありますので、何とも言えません。

kapibara
質問者

お礼

こちらの意思というか方針によっても、選択は変わってくるのですね。 わかり易い解答ありがとうございます。 皆さん丁寧で迅速な解答本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

行政書士は、あなたの主張(権利)を、あなたに代わって手紙等で訴えてくれる人です。代理人にはなれないので裁判になるとお手上げです。ただ裁判時には行政書士の書いた手紙には証拠能力が有ります。後で言った言わないのトラブルは避けられます、そういう形式のお手紙を書きます。 相談料を見てると弁護士の半額が相場のようですね。法律知識はありますので、裁判にまでいかない様なトラブルならお勧めです。 司法書士は確か、請求額60万円?(120万万円?)内だったかな? 小額の裁判なら弁護士の様に代理人になれます。

kapibara
質問者

お礼

裁判を行える権限の有無の違いは大きいですね。 ただ、金額が大きい時は弁護士に頼ることになるのですね。 解答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

示談の状況にもよると思います。 相手方の言い分や提示慰謝料などとあなたが求める言い分や提示慰謝料に食い違いがある場合などは争いが含まれると考え、弁護士業務と考えられ、司法書士や行政書士で扱うことが出来ないでしょう。 扱うことが出来る場合の範囲としては、行政書士であれば示談書の作成や内容証明などによる慰謝料請求、さらには自賠責などへの異議申し立て関係でしょう。代理人にはなれないでしょうね。 司法書士であれば、示談がまとまらなかった場合に訴訟へ移行した場合の本人訴訟の裁判書類等の作成や相談までです。代理人にはなれないでしょう。 簡裁代理認定司法書士であれば、若干異なるかもしれません。 内容によっては、最初から弁護士へ依頼される方が良いです。行政書士や司法書士の中には、グレーゾーンの業務まで扱う方がいますが、最終的に弁護士へ依頼しようとした場合に、弁護士の考え方と異なったりする場合もあって、弁護士が嫌がる場合もあるでしょう。 費用の面では、依頼内容によっても異なります。同一内容の依頼をし、依頼を受けられるとした場合には、行政書士<司法書士<弁護士でしょう。弁護士はあらゆる法律行為の代理まで可能なため、付加価値的に考えても高くなるでしょう。

kapibara
質問者

お礼

やはり司法書士の方が起訴を行えたりできるので権限が大きいのですね。 グレーゾーンと言うものも存在するのですね。 と言うことは、司法書士や行政書士個人の進め方によっても大きく変わってくるのですね。 解答ありがとうございました。

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