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???行政書士の業務権限
「行政書士は裁判所提出書類作成は出来ない」そうですが、同じように司法書士法で司法書士の業務とされている「法務局へ提出する書類の作成(おもに国籍課に対する帰化申請などの業務。登記と供託は司法書士は代理業務を認められているのであって書類作成業務には該当しない)」については、行政書士が行うことも公認されているのはどういうわけですか? また、裁判所でも、家庭裁判所については、行政書士が業務を行うことを廃除していない事例を見聞する(「行政書士」の肩書きつきで、相続財産管理人などに選任され、当然その申立書類の作成を行っている)のですが、これもどういうわけなのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
chakuroさんに自信もって言えるほどの情報はないのですが、以前私も疑問に思って調べたことがあります。 でそのときのHPをもう一度探したところありましたので参考URLに示します。 私の理解では、平たく言うと、司法において争いのある案件については行政書士は関与できないが、争いのない手続きのみの案件には関与できる。 ということではないかと思っております。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/Q&A-1.htm
お礼
URL参考になりました。どうもありがとうございます。