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相続における司法書士の仕事について教えてください!

相続においての司法書士の先生の仕事とはどんなものなのでしょうか? 被相続人名義の土地が借金の第三者の担保に入っていることなど、相続の時点では司法書士の先生は気づかないものなのでしょうか? もちろん第三者として担保提供しているのでその借金の保証人になっている訳です。 被相続人が亡くなって1年以上にもなるので、もっと早くわかっていれば何か策(相続放棄など)があったのかも?と悩んでいます。 預貯金、不動産等、すべてにおいて相続における司法書士の先生の仕事を教えてください。 宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

>「担保に入っているかもしれない」ということは司法書士の仕事上、当然わかっていたということですね。 と、思います。厳密に言うと抵当権の部分は相続登記に直接関係しませんから、気にしていなければ気がつかなかった可能性はありますので、「当然」と言い切っていいのか疑問がありますけど。 >でしたら相続人にそれを教えることもできたんですよね。 もし抵当権の有無がないかどうかについてたずねられれば答えることは出来ました。 >相続人が債務の話をするまで「知らなかった」と言ったそうなんです。 抵当権が残っているのは別に珍しいことではありませんから、 >当然、確定後は相続できませんよね。 出来ますよ。関係ありません。 >相続登記の仕事はできないにしても相続人に実情を知らせていないのはヒドイですよね・・・ ということにはなりません。 既に無効となった抵当権が残っていることなんてざらにあるし、抵当権の有無自体は相続登記に関係するわけではないし、更に言えば抵当権が合ったとしても司法書士が出来ることは何もありません。 相続登記の場合には、実体として相続したものを単に登記手続きするだけなのですから。 >これって何か文句を言うことはできるんでしょうか?? それはお門違いになると思います。 もし司法書士が抵当権に気がついたとしても、親切心で、この不動産に抵当権が付いていますけどご存知ですかということを言うのか言わないのか程度の意味しかありません。 初めからこの不動産の権利関係を教えてくれと言って、それに対して抵当権の事を話さなかったのであれば、それが原因で損害を受ければその分の賠償も考えられますけど。 ちなみに相続が発生してから(被相続人がなくなって相続発生を知ってから)登記の依頼をするまでどの位の時間がたっていましたか?もし3ヶ月以上経過していたのであれば、既に相続放棄できる期間も過ぎているから、たとえ相続登記を取りやめても民法上は相続しているので、単に登記上の話に過ぎませんし。 それに単に抵当権だけの問題であれば、相続してから抵当権行使されたのと、相続放棄して抵当権行使された場合で大きな違いがあるわけではないですし。そう考えるとどんな実害が発生したのかも疑問です。 とまあ、ご質問の範囲で考える限り、司法書士に何らかの問題があったとは思えません。 それより、相続に当りその不動産登記簿謄本を何も見ていない相続人の方が問題でしょう。 見ればきちんと「抵当権設定」「債権者 だれそれ」とわかりやすく、はっきり書かれているのですから。 自分の物なのに見もしないというのは、本人の責任以外の何者でもありません。 具体的にその意味がわからなければ司法書士でも法務局の人でも聞けばよいことなのですから。 かなりご友人には厳しい話になるかもしれませんけど、ご自身の責任が一番重いわけなので、親切に司法書士が教えてくれなかったのが悪いんだというのは責任転嫁でしかありません。

pooh04
質問者

お礼

たびたび、ご回答ありがとうございました。 そうなんですね・・・私も友人と同じく、被相続人の所有不動産の謄本を見ているのだから抹消されてなくても教えてくれるのが当然だと思っていました・・・。 友人にはお答えいただいたように伝えます。 私が司法書士なら一言、相続人に教えてあげるのに・・・と思ったんですが実際はそこまでは入ってこないんですね。 詳しい回答をいただき感謝しております。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

敢えて言ってしまえば、司法書士の業務は依頼を受けて登記名義の移転申請手続することだけですので、保証債務の有無や債務が不良化していた云々の事象は、担保提供者=被相続人(死んだ当事者)、相続人が登記内容から事態を確認・検証すべきであった、というだけの話です。預貯金相続に関しては完全に司法書士の業務外です。 「根抵当権の確定」とは正確には、「根抵当権で担保されている被担保債権(=借入)が確定している」だけなので、対象不動産の相続、保証債務の相続について直接的に制約になる事象ではありません。 「相続時点で周辺事実を教えてくれていれば相続放棄が出来たのに、そのアドバイスをしてくれなかった」がご不満の所在であるのなら、そのアドバイスは司法書士の業務範疇ではなさそうです。

pooh04
質問者

お礼

そうなんですね。 司法書士は当然、被相続人の所有不動産についての謄本を見ているわけですから、そういう事実(抹消されていないだけのものであったとしても)があることを教えてくれるのが当然だとばかり、と、私も思っていました・・・。 友人にはお答えいただいたように伝えます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>相続においての司法書士の先生の仕事とはどんなものなのでしょうか? 相続登記の手続きをする人ということですかね。 依頼する内容により色々ですけど。相続登記の依頼をすればその手続きをするということです。 >被相続人名義の土地が借金の第三者の担保に入っていることなど、相続の時点では司法書士の先生は気づかないものなのでしょうか? 当然わかりますよ。事前に登記簿謄本は確認するし、登記が終わったら、また登記簿謄本を取得して権利書と共に依頼人に渡しているはずです。その登記簿謄本に抵当権についても書かれています。 ただその抵当権が現在は有効ではなく単にはずしていないだけのものなのか、今現在も有効なものなのかは登記簿謄本を見ただけではわかりません。 というのも抵当権にかかわる契約は満了したけど、抵当権をはずしていないだけという物件は意外と結構あるのです。その抵当権が実際に有効なのかどうかは、契約書など他のものを見ないといけません。

pooh04
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 被相続人の所有不動産が(登記上、抹消されていなくても)「担保に入っているかもしれない」ということは司法書士の仕事上、当然わかっていたということですね。でしたら相続人にそれを教えることもできたんですよね。 これは友人の話だったんですが、実際にその司法書士の先生は被相続人の死亡1年後に被相続人が保証人であったことが発覚し、相続人が債務の話をするまで「知らなかった」と言ったそうなんです。 実際は、担保提供していた不動産はその債務が不良化していたために根抵当が確定していたものだったんですが・・・当然、確定後は相続できませんよね。相続登記の仕事はできないにしても相続人に実情を知らせていないのはヒドイですよね・・・ これって何か文句を言うことはできるんでしょうか??

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