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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【簿記2級】「クレジット販売代金」という言葉の定義)
「クレジット販売代金」とは?簿記2級での定義について解説
このQ&Aのポイント
- 簿記2級のクレジット払いを含む現金取引の仕訳において、クレジット手数料の算出根拠となる「クレジット販売代金」の定義が明確ではない状況です。
- 具体的な例題を挙げながら解説すると、商品を250,000円で販売し、一部を現金で受け取り、残額をクレジット払いとする場合、クレジット手数料は販売代金の5%として計上されます。
- ただし、消費税は税抜方式で処理されるため、クレジット手数料には課税されません。なお、「クレジット販売代金」とは、売上に相当する部分の決済代金とする理解でよいのか、220,000円とするのかについて疑問があります。
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結論から申し上げれば、手数料の算出根拠になる「クレジット販売代金」は税抜の販売代金のようですね。検索してみた限り、税込処理でも税抜処理でも模範解答の仕訳をみる限りでは手数料は税抜代金をベースに一定額になってますので。 おそらく、手数料自体が非課税である関係上、税相当額までも含めて算定根拠にしてしまうとおかしなことになってしまうといった政策的配慮のようなものがあるのかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 やはり「クレジット販売代金」は税抜で考えるという不文律のようですね。 確かに手数料が消費税非課税ということは、税込決済代金を基準に手数料を支払った場合、買い手から預かった消費税の一部が信販会社に流れて税務署が回収できなくなるような形に見えますね。 なんとなく理屈が分かりました。 実際世の中で、クレジット会社と店舗の契約がどのようになっているのか、新たに気になる点がわいてきました。