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公証人による土地境界立ち合いと確認書署名について

公証役場について、よく知らないのですが、隣地との境界確認書をつくるとき、公証人は依頼があれば、立ち会って確認書に署名してくれるんでしょうか?後々、いろいろトラブルがあると、面倒なので、公的な機関による同意が必要かな?と思いました。お詳しい方よろしくお教え下さい。

  • glotte
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1buthi
  • ベストアンサー率16% (191/1165)
回答No.1

土地家屋調査士に依頼するのだと思います 隣接する所有者に立ち会ってもらって間違いなければその方々に署名してもらうということになると思います

glotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。土地家屋調査士に測量お願いした結果だったです。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたの言われているのは公証人による事実実験公正証書のことだと思います。  境界確認の際は土地家屋調査士が各種調査・測量して境界を確定した上で利害関係者の同意を得て境界確認書を作成します。これによって後日、何か問題が生じた場合は土地家屋調査士が原則として責任を負います。 公証人は境界確認について専門的な知識はありませんが、もちろん依頼すれば受託してくれると思います。 ただし一義的には土地家屋調査士が責任をいますので無駄な費用になると思います。 https://www.koshonin.gr.jp/business/b06

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.3

》立ち会って確認書に署名してくれるんでしょうか? 公証人の業務は大別すると「公正証書の作成」「認証の付与」「確定日付の付与」の3種類です。 簡単に言えば書類の第三者証明をする機関が公証役場で、その証明をする権限を持つ人が公証人です。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.2

公証人役場の公証人とは、個人、法人同士の約定事を法的に有効な契約とする場です。 従って土地の境界の立ち会いになぞは来ません。 そもそも、公証人が役場から出る事はありません。 それは土地家屋調査士の仕事です。市、区役所、法務局等に行き相談すれば、管轄する協会を紹介してくれます。

glotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。土地家屋調査士に測量お願いした結果だったです。

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