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公証人による確認書の添付
- 所有権移転などの権利証書を必要にする登記申請を行う場合、公証人による確認書の添付が用いられます。
- 本人申請や申請人本人が署名押印する場合には、本人確認情報を使用することができません。
- 「公証人による確認書の添付」は、公証役場で公証人に面談して本人確認をしてもらい、司法書士に対する登記委任状等に面前で署名押印をしたことの認証文を付してもらう方法です。
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Q01 確かに文章が不明瞭である嫌いがありますが、委任状「等」となっていますから、申請書も含む意味と捉えれば、矛盾はしていないと思います。 Q02 司法書士等の資格者代理人が作成する本人確認情報を添付する必要はなくなりますので、司法書士の関与は不要です。ただし、司法書士でない者が業として登記の代理申請を行うことは司法書士法違反になります。(もちろん、本人申請ならば問題ありません。) Q03 Q02で回答したとおり、司法書士等の資格者代理人が作成する本人確認情報が添付されたのと同等の効果を有するものです。
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- buttonhole
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>この意味は、委任状を使用する場合委任状と認証書をホッチキスで止めて両者の間に契印することになりますか? 御相談者がそのようにするということではなく、公証人が委任状に認証文言の書かれた紙を合綴して(ホッチキスで留めて)、公証人が契印をします。 もっとも公証人によっては、委任状の余白に直接、認証文言を書くのかもしれませんが、それはその公証人の流儀の問題であって、法的効力に影響を与えるものではありません。
お礼
詳しく回答いただき、ありがとうございます。 合綴の件は、公証人にお任せいたします。まったく、霧のように分からなかったのに、すっかり、霧が晴れたようです。 これから、実際の例がありましたら、一度、使ってみたいとぞんじます。 敬具
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>認証書の雛型は、一般に公開されているのでしょうか? 登記官が相当と認める場合の認証文言については通達に記載されています。具体的な文言は、参考URLのQ017を見てください。一般の人が通達を見るには、登記六法(たいがい付録に通達が載っている)を入手した方が手っ取り早いでしょう。 通常は、委任状等に直接、認証文言を書くのではなく、認証文言が書かれている紙(それを認証書と言っているのでしょうか。)を委任状などに合綴する形になります。 >そして、公証人に認証書を書いていただく費用は、どの程度かかるのでしょうか? 推測ですが、5500円だと思います。(それとも委任状に対する認証だから3500円かも知れません。) 「日本公証人連合会のサイトより抜粋」 私署証書等の認証 契約書などの私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、5500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である3500円が手数料となります。
お礼
> 通常は、委任状等に直接、認証文言を書くのではなく、認証文言が書かれている紙(それを認証書と言っているのでしょうか。)を委任状などに合綴する形になります。 と書かれていますが、この意味は、委任状を使用する場合 委任状と認証書をホッチキスで止めて両者の間に契印することになりますか? あるいは、委任状、登記申請書、認証書をまとめてホッチキスで止めて各ページに契印することになりますか? 貴方の記載を公証人に見ていただき、貴方の方法で、できることの確認をいただきました。 ありがとうございます。 敬具
補足
親切なレスありがとうございます。 最初、公証人に11000円程度かなと言われていたのですが、この回答を示すと3500円ですよ。と説明してくれました。 はっきり分かって、助かりました。ありがとうございます。 敬具
- buttonhole
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訂正と補足です。 誤 ご質問者も混しているようですので、ブログの記載は忘れてください。 正 ご質問者も混乱しているようですので、ブログの記載は忘れてください。 >公証人の言うのは、認証書を書いてもらう依頼書を書けと言うのです。依頼書に認証書を添付すると言うのです。 依頼書を書けというのは分かりますが、依頼書に認証書を添付するのは無意味です。御相談者の例で言えば、登記義務者から登記権利者への委任状(これが不動産登記法に言う、代理権を証する情報「不動産登記法は、オンライン申請を原則としているで情報となっていますが」)に認証書を合綴してもらって下さい。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
ご質問者も混しているようですので、ブログの記載は忘れてください。 1.登記申請書 2.登記義務者から、登記権利者への委任状 3.登記原因証明情報 御相談者が示された上記の例では、公証人に認証してもらうのは2.です。1.に認証してもらうのは、2.がない場合です。上記の例では登記権利者は本人申請ですが、登記義務者は代理人(登記権利者は登記義務者の代理人も兼ねている)による申請になるからです。 3.は認証してもらう必要はありません。そもそも登記原因証明情報は、少なくても登記義務者が作成する必要がありますが(登記権利者と登記義務者が共同で作成することは、もちろん、かまいません。)、それに登記義務者の実印を押すことは要求されていないのですから、まして、登記義務者が作成したことを公証人に認証してもらう必要もありません。 不動産登記法 (事前通知等) 第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。 2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。 3 前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。 4 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。 一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。 二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第八条 の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
お礼
buttonhole ■buttonholeさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 親切なレスと訂正と補足ありがとうございます。 これで、ようやく手続きが見えてきました。 公証人に示して、認証書を得られるようにしてみます。 法律では、概念的なことは、書かれてありますが、実際の運用の手引きや、書式集が記載されていないので、お互いが混乱してしまいます。 実際の運用の手引きも、利用者に公開されるとお互いが無駄な労力を経ないでよいかと存じます。 本人確認情報の雛型は、ホームページに記載の通りですが、認証書の雛型は、一般に公開されているのでしょうか? そして、公証人に認証書を書いていただく費用は、どの程度かかるのでしょうか? たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具
お礼
■buttonholeさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 解説ありがとうございます。解説の本の記載が、舌足らずで、理解に苦労しますが、回答の通りですと理解できます。 公証人による認証の制度は、私の地方法務局では、まだ、経験が無いこと。公証人にも経験がありません。 公証人は、本人を証明する責任がある経験が無いと言うので、逡巡しているように見えます。公証人の言うのは、認証書を書いてもらう依頼書を書けと言うのです。依頼書に認証書を添付すると言うのです。 (●Q01)公証人が、持つ書類には、当事者の名前、不動産の表示、権利書が、無い理由などを書いた書類に認証すると書かれてあるので、これを書けと言っているのです。これが、(*1)(*2)(*3)だと説明しているのですが、了解せず、これは、法務局に提出する書類だから、別の書類を提出せよと言うのです。いかがでしょうか? 法務局に尋ねると公証人のやることに関与しない。依頼書など必要ない。と言っています。私は、わざわざ、認証書を書いてもらう依頼書を書かなくとも、すでに用意している 登記申請書 (*1) 登記義務者から、登記権利者への委任状 (*2) 登記原因証明情報 (*3) を認証すればよいと説明しています。公証人は、登記原因証明情報には、売主、買主両者の名前が記載されていて、売主、買主の両者を認証することになるのだから、認証できないと主張しているのです。 (●Q02)認証書には、登記義務者だけを認証すると書いてあるのだから、両者の署名があるからといって、登記権利者まで認証することにならないと考えるのですがいかがでしょうか? 公証人の言うことに従って書けば、不服でも、法務局で受理されれば、異議無いと言えます。しかし、法務局では、認証書が依頼書への認証書で、(*1)(*2)(*3)の書類に認証していないから受理できないと言われると困ります。実際の書類を見て、不備を指摘されるのではないかと心配です。 たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具