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改正不動産登記法の添付書類変更点

現役の司法書士か合格レベルの受験生にお伺いします。 司法書士試験を受験するのですが、不動産登記法を旧法で習っていたのに今回の法改正・・・。困ってます。特に添付書類で名称が変更になったり廃止になったものがあるのですが、具体的に何が廃止され、何が変更になったのか教えて下さい。 (登記済証⇒登記識別情報 のように列挙して頂けると幸いです。また、例外もあればお願いします。)

みんなの回答

  • rk1309
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

開業10年目の司法書士です。 とりあずは、オンライン指定庁か未指定庁かによって、実務では大きく異なります。 17年度中はまだ未指定庁がほとんどで、指定庁は僅かです。 そのあたりは過渡期としての経過措置が大変微妙なので、国家試験で突いてくるかどうか・・。 法務省としては現時点では、できれば触れたくないのでは? 申請書副本→廃止(ただし未指定庁の場合、実務では登記済証作成の素材として添付する場合アリ) 原因証書→登記原因証明情報(様々なパターンあり) 保証書→廃止。原則として登記所による事前通知制度(所有権に関するか否かに関わらず)。特則として司法書士等資格者代理人による本人確認情報を提供するか、公証人による認証。 当事者出頭主義→廃止(郵送による申請可、ただし登記済証等の受領のためには出頭必要) 印鑑証明書→還付不可になった まだ、改正法施行から約1ヶ月ですので、実務的に影響が出ているのはこのあたりです。 試験勉強頑張ってください。 どの受験生も条件は同じです。 あとは受験予備校(LEC・日本司法学院・東京法経学院・早稲田セミナー等)からの情報を参考にしていれば充分だと思います。(^^)v

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