住宅ローン控除申告の際の添付書類について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除と相続時清算課税の申告をする際、添付書類として登記事項証明書が必要です。しかし、登記情報の名義人住所が現住所と一致していない場合、住所変更登記が必要です。
  • 住所変更登記は法務局へ行かなければならない場合もありますが、書面で行える場合もあります。具体的な方法については法務局のホームページ等で確認する必要があります。
  • マンションの登記情報は土地と建物に分かれて存在している場合もありますが、1つの不動産番号で登録されている場合もあります。具体的な詳細は購入時の登記手続き時に確認する必要があります。
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住宅ローン控除申告の際の添付書類について

昨年10月に新築マンションを購入し、住宅ローン控除と相続時清算課税の申告をしようとしています。 どちらも、添付書類として登記事項証明書が必要になるかと思いますが、購入時の登記(売主指定の司法書士に依頼)完了後に届いた「登記識別情報通知書」を見たところ、登記名義人の住所が、購入物件へ転居する前の住所になっていることに気づきました。 住民票の移動は物件引渡しの後だったため、当然司法書士に依頼する際に渡した住民票は旧住所のものでしたが、このためでしょうか。 質問1 ローン控除・相続時清算課税ともに、申告時に提出する登記情報の名義人住所は、申告者の現住所と一致している必要があるのでしょうか? すなわち、申告のための登記事項証明書を法務局から取り寄せる前に、住所変更登記を行わなければならないということでしょうか。 質問2 もし必要な場合、住所変更登記は書面だけで行えるものなのでしょうか。それとも法務局へ行かなければならないのでしょうか。 # 法務局のホームページ等自力で調べてはみたのですがどうも分かりにくく、答えにたどり着けませんでした。 質問3 マンションの登記情報というのは、土地・建物それぞれに存在するものなのでしょうか。 住所変更登記(+証明書の請求)を行う際、それぞれについて行わなければならないのか、1つしかないのかがよく分からないため。 登記完了後に司法書士から送られてきた「登記識別情報通知書」には「不動産番号」は1つしか見当たらないので別々には存在しないかと思うのですが、購入時の登記手続きの際に、土地・建物それぞれ別のものがあったような記憶もあり… 以上、何卒よろしくお願いいたします。

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  • assault852
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回答No.1

1-2 取得日から6ヶ月以内に入居していればよいので、名義人住所が異なっても構わないと思いますが、法務局へ尋ねた方が良いですよ。 3 マンションで土地は関係ないでしょ? 自分の物でもないものに登記情報が存在するわけないですよね。

tanishige
質問者

お礼

ありがとうございます。 1,2 について 税務署へは電話で問い合わせはしたのですが、何だか回答が要領を得ない感じだったのでこちらの質問させていただきました。 法務局へも確認してみます。 3 について 私の勘違いのようですね。 マンション敷地面積を、各住戸の専有面積比で配分した分の土地について所有権があると思っていました。

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