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合同会社の電子定款

定款を行政書士に依頼して電子署名しましたが、設立登記申請書の添付書類の定款の欄は、どのように記載すればいいのでしょうか? また、電子定款はフロッピィーで届出はしますけど、一様プリントアウトした定款に、押印した定款も添付しようとは思いますけど・・・。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私は、紙定款で合資会社を設立しました。その後、別会社として電子定款で株式会社を設立しました。 どちらの申請書も『定款』 か 『定款写し』だったと記憶しています。 電子定款のFDは付けませんでしたね。法務局で電子定款を見るための設備はあるのでしょうか?必要性も無い様な気がします。 法律が変わっていたらすいません。法律が変わっていなくても手続き要領?や通達などで細かい改正があるので、なんともいえません。 私が登記の手続きをする場合には、3~5回程度は法務局へ行くことを想定します。また電話で複数の法務局へも問合せを行います。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法務局によってまちまちですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

電子定款を印刷しても押印はいらないと思います。 法務局は登記官によって判断が異なります。 経験上、定款認証が必要な定款で公証人は問題ないという内容なのに法務局で問題ありとされたことがあります。ご自分で行うのであれば、法務局へ直接確認されたほうが良いと思います。 登記官の独断での判断の場合もあり、注意が必要かもしれません。

m1230m
質問者

お礼

確かに法務局によっては、登記官によって違うみたいです。 前に、法務局で合同会社の電子定款の件で問い合わせてみましたが、「公証人でないと、電子署名が出来ない」とか言われて、呆れた事がありました。・・・後で訂正のTELが掛かってきましたけど。 その時、電子定款の件も問い合わせましたけど、「定款をプリントアウトして、行政書士の印を押印してください。」などと言われ、少し呆れました。・・・どうも、合同会社の電子定款の事例が今まで無かったみたしです。 こちらが、「そんな事は無いです。調べてください。」って強気に出ないとダメな、管轄の法務局みたいです。 もう一つの質問ですけど、電子定款の場合、設立登記申請書の添付書類の定款の欄は、どのように記載すればいいのでしょうか? お分かりなら、回答ください。

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