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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記及び他人の印鑑証明書、住民票の写しの取得につい)
土地の売買契約の登記と必要書類まとめ
このQ&Aのポイント
- 土地の売買契約を行い所有権の移転をするため、登記の手続きを自分で行います。売主には登記識別情報や登記原因証明情報への押印、委任状の作成などを提出してもらいます。買主が用意するものには登記申請書や売買契約書、住民票の写しがあります。印鑑証明書は買主には不要です。既に手元にある登記簿謄本や固定資産課税台帳のコピーを新たに取得する必要はありません。売主の印鑑証明書と住民票の写しは買主が取得することも可能です。最後に、この手続きに追加や不要なものがあれば教えてください。
- 土地の売買契約を済ませ、所有権の移転をするためには登記手続きが必要です。売主からは登記識別情報や登記原因証明情報への押印、委任状の提出をお願いします。買主は登記申請書や売買契約書、住民票の写しを用意すれば良いです。買主には印鑑証明書の提出は必要ありません。また、既に登記簿謄本や固定資産課税台帳のコピーを持っている場合には、新たに取得する必要はありません。売主の印鑑証明書と住民票の写しも買主が取得することができます。手続きについて追加や不要なものがあれば教えてください。
- 土地の売買契約を行い所有権の移転をするためには、自身で登記の手続きを行います。売主には登記識別情報や登記原因証明情報への押印、委任状の作成をお願いする必要があります。買主が用意するものには登記申請書や売買契約書、住民票の写しを準備してください。印鑑証明書は買主には不要です。既に手元に登記簿謄本や固定資産課税台帳のコピーがある場合は、新たに取得する必要はありません。売主の印鑑証明書と住民票の写しは、買主が取得することも可能です。この手続きにおいて追加や不要なものがあれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>○住民票の写し 売主は不要 >領収書 不要 >(3)買主は、印鑑証明書は不要でしょうか。 そのとおり 認印でOK >(4)登記簿謄本及び固定資産課税台帳のコピー(両方)が手元にありますが、新たに取得して添付 する必要はないでしょうか 添付不要 必要なのは価格通知書 市町村の税務課発行で直近3カ月以内のもの >(5)住民票の写しは、住民票記載事項証明書ではだめでしょうか。 登記申請では 住所証明書と言う。 =住民票 住民票コードを知っていれば 住民票も添付不要 >(6)売主の印鑑証明書及び住民票の写しを買主である私が その売主の印鑑登録証(カード)があれば 他人でも取得できます。 住民票は不要 以上 参考に ↓ http://www.moj.go.jp/content/000010783.pdf
お礼
ご回答をいただき、ありがとうございました。 初めてなので、細かいところがわからず、困っていました。 回答をいただき、助かりました。 この内容を参考にがんばりたいと思います。 有り難うございました。