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コロナ感染者や濃厚接触者を出勤させる

コロナの濃厚接触者または感染者となった場合、1~2週間は自宅待機だと思いますが、上司命令で出勤させることはできますか? 自分の話ですが、上司よりいないと困るため、(他のスタッフがあまり頼りにならないので…)濃厚接触者または感染者にならないよう気をつけるとともに、そのような場合でも出勤するよう言われています。 他のスタッフとは別室で仕事をさせるみたいです。 現在、兄の職場(障害者施設)でクラスターが発生しており、兄が感染したら私も濃厚接触者になります。 家族以外から感染する可能性もあります。 職場ではこれまで感染者や濃厚接触者を出勤させたことはありません。 万が一、他のスタッフにうつして、相手が亡くなったり後遺症が残った場合、私が責任を取らないといけないのでしょうか。

noname#251691
noname#251691

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12243)
回答No.5

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/noukousessyokusya.html これは大阪府のルールです。詳細を読んでいただければわかると思いますが、濃厚接触者に強制的な行動制限はつけられていません。法律的に無理なので、お願いレベルです。故に不要不急のためなら、外出も出勤も致し方ない、という見方で仕方ないと思います。 ですから、会社のルールはよろしくないですが、本当に仕方ないのであれば、感染対策を徹底した上で仕事されても仕方ないと思います。 そして、その後の心配はあまりに馬鹿らしい発想です。濃厚接触者、という定義は決められていても正確な感染経路を決めた事はありません。誰が誰にうつした、だから、どこの賠償責任、なんて話は病気に関して、世の中で一つもあった事もありません。考えるのは無駄以上に無駄なことです。そんな馬鹿な事を考えるぐらいなら、濃厚接触者になった時点で強硬に休めばいいと思います。

  • shioyu
  • ベストアンサー率22% (150/677)
回答No.4

まず、陽性者や濃厚接触者が 出勤させるなんて、 考えられないですよね。 恐らく、保健所が 許してくれないですよ。 仮に、陽性判定や濃厚接触者認定 されている人が、出勤させたら、 移したりする危険性も当然ありますし、 それが原因で、下手したら、 厳しい処分になる可能性もありますので、 やっては行けない事ですよね。 隔離や自宅待機とか、 ルールはルールですし、 人によっては、 これらのルールに 気に食わないところもあると 思うんですけど、 保健所の支持に従う事の方が まだ、痛い目に あわないと思いますけどね。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (938/2876)
回答No.3

陽性者はいくら上司の許可があっても無理でしょう。 というか、もし誰かが感染したら命令を下した上司が安全配慮義務違反で訴えられます。 別な例で言うと、都内とか通勤ラッシュの電車で通勤している人が会社(上司)に「感染が怖いので出勤しません、在宅勤務します」、これを「出勤してこい」と言っただけで訴えられれば安全配慮義務違反で処罰されます。 だから、もしあなたが誰かに感染させた場合は、命令を下した直属の上司が処罰されます。 (命令を下さないにしても、管理監督者は従業員を安全に勤務させる義務があります) 濃厚接触者に関しては、そこまでではないでしょうけど、「PCR検査で陰性が確認されてから出勤」という形を取っているところが多いと思います。(私の会社もそうです)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

--- 濃厚接触者は、原則在宅勤務や自宅待機を原則とする。 やむを得ず出勤する場合においても、14日間は以下のことに留意してください。 ●「濃厚接触者」自身 ・咳エチケット及び手洗い徹底 ・毎日2回(朝/夕)の健康観察 ・不要不急の外出はできる限り控える ・やむを得ず移動する場合も、公共交通機関の利用は避ける ・外出時には、マスク着用及び手指衛生などの感染予防策を徹底する。 --- 上記は、個人(あなた)へ留意点で、常識的に考えれば、上記を守れば、責任所在は個人に対しては、免れるかも知れません が、会社としては --- ・保健所が実施する積極的疫学調査により、社員が濃厚接触者と判断された場合は、事業所の管轄の保健所の指示に従い感染防止の措置を講じてください。 ・会社は濃厚接触者に関する情報(氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号等)を保健所に提供してください。 ・健康観察期間中は事業所を管轄する保健所と、濃厚接触者となった社員の自宅住所を管轄する保健所が、連携して健康の確認を行います。 --- つまり、あなたの会社が上記のように、保健所に相談・指導を仰いでいない場合に、あなたが感染源でなくとも、あなたの会社でクラスターが発生したら、この時勢、社名公表は避けられないので、会社の信用問題になるでしょう このように濃厚接触者は法律上必ずしも出社禁止ではありません よって、事業者が独自の判断で、濃厚接触者や濃厚接触者以外の者に自宅待機などを指示したり、健康観察期間を延長する場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応を行う「努力義務」程度です ので、相手やスタッフに後遺症が残るようなことがあっても、あなたには社会的責任はありませんが、会社がしっかりとした対応をしていないことを知りながらであれば、民事では負けるでしょう 故に・・・ >上司命令で出勤させることはできますか? できます >私が責任を取らないといけないのでしょうか 会社の対応・対処によって、異なります 個人的には、公共機関を使用しない通勤方法とかどうするの?とは、思います

回答No.1

お手洗いなどを完全分離することができないのなら、あなたがうつす可能性をゼロにすることは不可能です。 別室勤務ができるお仕事でしたら、自宅勤務はできないのでしょうか。そのための環境を整備するのはあなたではなく上司の責任だと思います。

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